個人金融通帳の文献について

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    資料紹介

    1.目録データ
    ○文書名 村役場通知書
    ○日付 昭和二十一年四月十六日
    ○宛先 各部落会長
    ○形態 横冊 
    ○数量 1
    2.内容要約
    個人金融通帳の記載方法等その使用方法に関する件。
    個人通帳の配布に関しては御配意のことと思われますが、大蔵省から記載方法および使用方法に関して左記の通り(および)通牒がありました。の項については部落員に周知のことと思います。御配意の通り、個人通帳は本日二十一日一斉に交付があります。
    一、金融処置令の規定によって封鎖預金の払戻しを受けようとする者は、取引金融機関に従来の米穀通帳に替わって個人金融通帳を提出して払戻しを請求すること。ただし、初めて個人金融通帳を使用する場合、これと共に米穀通帳を取引金融機関に提出すること。
    二、「世帯主及世帯員名」の欄には米穀通帳の例に準じて、生計を同じくする同居の世帯主および世帯員氏名その他必要事項を記載し、組長の認印を求めること。
    三、「支払年月日」の欄「預金引出の目的」の欄および「支払金額」の欄は封鎖預金等の払戻を受けようとする個人において記入すること。
    四、封鎖預金等の払戻しを受けようとする個人は個人金融通帳と共にそれぞれ左記証明書を金融機関に提出すること。
    (A)現金支払いの場合
    引揚費用の場合 本邦に引揚げてきた本邦人については引揚げてきたという証明書類、本邦から朝鮮等に引揚げる者については三月十八日の帰還登録によって町村長が発行した帰還登録証明書。
    個人の給料の場合 給料支給の明細を知るのに十分な書類区町村長または部落会長の証明書。
    戦災者等の生活必需品購入の場合
    戦災者の場合は罹災証明書と日用生活必需品がないことの町村長または部落会長の証明書、生活必需品物資購入計画明細書、昭和二十年八月十五日から二十一年一月三十一日までの引揚者の場合、この中で罹災証明書のかわりに引揚証明書。

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    史学

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    火曜3限 日本史史料学レポート
    1.目録データ
    ○文書名 村役場通知書
    ○日付 昭和二十一年四月十六日
    ○宛先 各部落会長
    ○形態 横冊 
    ○数量 1
    2.内容要約
    個人金融通帳の記載方法等その使用方法に関する件。
    個人通帳の配布に関しては御配意のことと思われますが、大蔵省から記載方法および使用方法に関して左記の通り(㈠および㈡)通牒がありました。㈠の項については部落員に周知のことと思います。御配意の通り、個人通帳は本日二十一日一斉に交付があります。
    金融処置令の規定によって封鎖預金の払戻しを受けようとする者は、取引金融機関に従来の米穀通帳に替わって個人金融通帳を提出して払戻しを請求すること。ただし、初めて個人金融通帳を使用する場合、これと共に米穀通帳を取引金融機関に提出すること。
    「世帯主及世帯員名」の欄には米穀通帳の例に準じて、生計を同じくする同居の世帯主および世帯員氏名その他必要事項を記載し、組長の認印を求めること。
    「支払年月日」の欄「預金引出の目的」の欄および「支払金額」の欄は封鎖預金等の払戻を受けようとする個人において記入すること。
    封鎖預金等の払戻しを受けようとする個人は...

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