資料:4件
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商事法 取締役の利益相反行為について
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商事法 取締役の利益相反行為について
1.会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され(会社法330条),取締役が職務を行う際には善管注意義務(民法644条),忠実義務(355条)を負い,取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能(326条2項2号,4項6号)から監督義務を負うので,具体的な法律,定款の規定に違反した場合はもちろん,これらの義務に違反して会社に損害を与えたときは,任務懈怠となり,会社に対して損害を賠償する責任を負う(423条1項)。
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商事法
取締役
利益相反行為
会社法
550 販売中 2008/08/29
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判例検討-連帯保証と利益相反行為
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民法判例
連帯保証と利益相反行為
論点:「第三者の債務につき、親権者自ら連帯保証すると共に、未成年子
を代理して、その子と債務者との間で連帯保証契約並びにその子
の不動産に抵当権を設定する契約の締結は利益相反行為に該当す
るか?」
未成年子が有効に法律行為を遂行する為には、親権者等の同意等を要する。親権
者の権利濫用から未成年子の権利を保護する目的で利益相反行為の禁止制度が設け
られている。これには、一般の代理人に、自己契約と双方代理を禁じていることと
の整合性確保の目的が含まれる。親権者によるどのような行為が権利濫用に当たる
のか検討する。
最判昭和43年10月8日第三小法廷判決
<事実の概要>
X1はAとの協議離婚に際して、AからX1 及びその間の子X2 からX5 と共に不
動産の贈与を受けた。これにより、X1 からX5 はこの不動産について 5 分の 1 ず
つ取得した。
その後、X1 はBと知り合い、BがCより融資を受けるに際し、連帯保証契約を
締結した。さらにX1 はX1~X5 がAより贈与を受けた不動産のX2~X5 の持ち
分について、親権者代理権行使により、
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民法
判例
連帯保証
利益相反行為
親子関係
550 販売中 2007/11/30
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