資料:6件
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出生前診断を受けるということについて
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私は出生前診断を受けない。例え医師の説明が十分になされている病院であってもその気持ちは変わらない。
まず出生前診断を受けるか否かに当たり、この診断についてよく知ることが大切である。私もこの講義を通して始めてその詳細や実態などを知った。出生前診断には羊水検査に加え母体マーカー検査がある。母体マーカー検査は血液検査のみで胎児が異常であるかどうかの確立がわかる。感染症や流産の可能性のある羊水検査よりもお手軽にすることができるのである。
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出生前診断と優生学
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(2,042字)
出生前診断とは、胎児の先天的異常の有無を確認する診断のことである。この診断にはいくつかの目的があり、まず1つ目には胎児期からの病気の治療、2つ目には分娩方法の決定が挙げられる。この第1・第2の目的は母親が胎児を出産することが前提であり、より良い治療のための診断ということになるため、倫理的問題は生じない。問題となるのは第3の目的、つまり、胎児に異常があった場合に人工妊娠中絶をするための診断としての出生前診断である。親の希望さえあれば胎児の生命が絶たれることにもなり得る情報提供を、医療として行ってよいものなのだろうか。
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出生前診断の事例において考慮すべき倫理的社会諸問題について
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今回事例になっている女性Aさんには3人の男の子がおり、その中でも2人の子どもが色覚異常であり、一番下の子はまだ判らない状況である。この家庭状況から考えると、経済的にも精神的にも苦しい状況を想像した。しかし、今回の事例にあるAさんは妊娠している子供が女の子だったら出産を望むという。そこで私は今回このレポートで、2)女性の自己決定について3)出生前診断について述べ、4)色覚異常について、最後に5)優生思想についてとまとめで、この問題について述べていきたい。
中絶する・しない。子どもを生み育てるという命の選択は一般的にその家庭、女性の決定が大きい。 母体保護法の第3章母性保護の項目(医師の認定による人工妊娠中絶)について注目すると、第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
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