連関資料 :: 法学

資料:311件

  • 法学-分冊2 合格リポート
  • 社会と法は密接な関係にある。社会とは人間の共同生活の総称であり、広く言えば人間の集団としての営みや組織的な営みである。「社会あるところ法あり」とも言われるように今日の日本も例外ではないだろう。逆に言えば法が存在するところには、大小異なるものの社会も存在するのである。社会生活と法の関係について考えてみると、なぜ社会生活には法が必要なのか、社会生活にとって法とはどんな存在なのかという疑問にぶつかるのである。この疑問を解決するには社会の変遷と法について考える必要がある。  今日の日本社会で生活していると、無意識に法に縛られて生活していることになる。その法の原点は原始時代にあると言われている。原始時代は過酷な自然環境にあり、人間は血縁関係を中心とした、比較的小規模な社会を築き生活していた。この原始時代は自然環境に左右された時代であり、現在と比べるとはるかに不安定な生活を強いられていた。人間は不安定な自然現象を霊によるもとの考え、霊を鎮めるために、司祭が生まれ様々な儀式を行うようになり、犯してはならない禁忌が生まれたのである。この儀式と禁忌が後の宗教の原点になり、法となったのである。やがて人間
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 社会生活 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 法学-分冊1 合格リポート
  • 法の解釈とは、法規範の持っている意味や内容を明らかにすることである。明らかにすると言っても、ただ単に言語的もしくは文章的のみに明らかにすることではなく、法によって規制、統制される事実や結果を考慮しながら、法の本来持つ意味を明確化することである。 法の解釈について具体例を挙げて説明しよう。他人に依頼して殺人を行ったものがいるとする。刑法第一一九条によると「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とある。この殺人を依頼した者についても刑法第一九九条が適応できるかどうかを定めることを法の解釈と呼ぶのである。  法の解釈には、その目的に関して二節あると言われている。まず、一つめは「立法者意思説」である。この説による法の解釈の目的は、法の制定にあたって立法者が有して意思を探求することである。もうひとつは「法律意思説」である。この説は法律自体の意思を探求することであり、日本における通説となっている。法律の意思を探求することにより、時代に即応する解釈が可能となるのである。  続いて法の解釈の方法について説明する。法の解釈の方法を大きく分類すると「有権解釈」と「学理解釈」に分け
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 解釈 分冊1
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 法学(憲法を含む)設題1
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。 精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。 思想・良心の自由 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。 三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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