連関資料 :: 児童福祉論2

資料:19件

  • 児童福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義  近年、子供の人権が強く叫ばれ、子供を1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかし、その歩みはまだ始まったばかりである。子供が身分や階層にかかわりなく、尊重されるべきであるという思想は、18世紀の教育思想化ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしてものではなく、一人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。20世紀初頭には、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くよう強調して以来、それは徐々に具体化されてきた。  しかし、1914年に第1次世界大戦が始まり、多くの子供たちが犠牲になった。こうしたことから、2度とこのようないたましいことを起こすことがないようにと、国際連盟が結成され、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。宣言の前文で「全ての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点はやがて「児童の権利宣言」に受け継がれた。しかし、この「ジェネーブ宣言」は、児童を権利の主体としてみるのではなく、不利な条件にある自動に特別な保護を保障しようとする性格をもち、児童の生存のための最低保障を意図するものにすぎなかった。  平和への祈りもむなしく、1941年、再び戦争が引き起こされた。そして1945年、多くの人命を奪い人類を不幸のどん底におとしいれた第2次世界大戦が終わった。この大戦で児童の被害がこの大戦で死亡したと言われる。  そして1945年、永遠の平和を確保しようと国際連合が結成され、1946年から児童の権利に関する憲章の作成作業が開始され、1959年には、「児童の権利宣言」が成立した。この宣言は、社会的弱者である児童の人権の保障を可能にするための特別の措置と配慮の必要性を宣言するだけでなく、児童を権利の主体としてとらえる姿勢が特に注目される。しかし、宣言は宣言以上の何ものでもないことから、1978年に国連のポーランド代表から児童の権利宣言を法的に拘束力のある条件にしようという提案があった。そして、その後検討が重ねられ、1989年国連総会において「児童の権利に関する条約」が全会一致で採択されたのである。  同条約は、前文と54条の条項で構成されている。前文には、「児童の調和の取れた発達のため」条約を定めたと、その趣旨が述べられている。1条から5条までには、子供の定義、差別の禁止、子供の最善の利益の第1義的な考慮、締約国の実施義務、親の指導の尊重が挙げられている。6条からは、生命への権利や親を知りかつ親に育てられる権利などの子供固有の権利、自由に意思表明する権利や教育への権利、さらに、経済的搾取や有害労働、麻薬や性的搾取・虐待からの保護、そして少年司法にいたるまでの規定の内容は広範囲に及ぶ。  この条約は、憲法を除くほかの法律に優越するものである、国内の法律や規則と条約の間に矛盾が生じた場合には条約が優先される。  なた、この条約には報告審査制度があり、条約を批准した各国政府は定期的に自国の児童の権利の状況を国連に報告しなければならない。国連では世界から選ばれた10人の子供の権利委員がその報告を審査し、その結果を発表するという制度である。日本については、1998年に提出した報告書に対し、本条約に対する日本の取組みは不十分であるとの判断を国連が下し、22項目にのぼる改善点が指摘されている。  この権利条約の意義は次のようなことであ
  • 児童
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  • 児童福祉
  • 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」 Ⅰ.児童の権利に関する条約とは  子どもの権利が叫ばれるようになったきっかけは、18世紀の教育思想家ルソーが主張したことから始まった。ルソーは児童を単に大人を小さくしたものではなく、一人の人間として認めるという価値観が重要であるとした。 また、20世紀初めには、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くことが重要である、と強調した。  児童の世紀が終わりに近づいた1989(平成元)年、国際連合は「児童の権利に関する条約」(以下、条約という)を採択した。日本では、主に「子どもの権利条約」と称される。 条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。 条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約:A規約)、並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約:B規約)を採択し、認められている諸権利を児童について広範に規定し、児童の人権
  • 東京福祉大 児童福祉 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」
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  • 児童福祉(設題
  • 『「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。』  児童の権利を国際社会において保障しようとする動きは、1924年の「児童の権利に関するジュネーブ宣言」から出発した。当時、第一次世界大戦後に国際連盟が組織され、戦争であまりにも大勢の児童が無残にも殺傷された反省から、「児童のいない地球に未来はない」ということが強く自覚されるようになった。児童の存在を尊重し、戦争は児童にとって「最悪なもの」で、これからの国際社会における大人は、児童に「最善のもの」の平和を提供していかなくてはならないとした。つまり、不利な条件にある児童に特別な保護をしようという決意を宣言したのが、ジュネーブ宣言である。しかし、またすぐに第二次世界大戦が起こり、再び多くの児童が戦争の犠牲者となる結果となった。 1945年、第二次大戦が終わり、新たに国際連合が組織され、条約が制定される大きな経緯となった。それまでの「最善のもの」という抽象的な目標から一歩進めて、児童の具体的な権利を「人権」として社会的に保障していく必要のある10項目を協議し、1959年に「児童の権利宣言」が成立した。例をあげると、「名前、国籍を持
  • 人権 児童 子ども 社会 戦争 女性 発達 権利
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  • 児童福祉 発展学習課題
  • 児童は日本の次世代の社会を担い手であり、健全に育成されていくべき存在であるが、それを達成していくためには様々な法律が整備されている。  わが国の児童福祉は、国の最高法規である日本国憲法を基本として、それらの法律は総合的・体系的に展開されている。児童福祉に関する主な法律としては、「児童福祉六法」といわれ児童福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、母子及び寡婦福祉法、母子保健法、児童手当法が挙げられる。  これらの法律は、どれも現在の児童健全育成のために欠かすことのできない重要なものとなっている。  わが国では出生率の低下による少子化が問題となっているがその背景には高度成長
  • 福祉 日本 子ども 社会 児童 法律 児童福祉 問題 虐待 援助 社会福祉士 介護福祉士 児童福祉論
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  • 児童福祉L0241
  • 「児童に対する相談援助活動についてのべなさい。」 はじめに 社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。 児童に対する相談援助活動も基本的人権の行使および保護を最終目的として展開されるひとつの方法・手段である。児童に対する相談援助活動の定義および対象、  方法と現状、援助の基本原則の視点から考察する。 児童に対する援助活動の定義と対象 児童に対する相談援助活動とは、「児童の性格、行動、知能、身体等種々の問題並びに家庭、学校、地域等環境上の問題から起こる児童の問題等について、児童本人あるいは保護者、学校等から相談を受け、それに対して専門的な方法で援助活動を行い、児童が心身ともに健全に成長し、そのもてる力を最大限に発揮することができるよう援助していく諸活動の総体である。」 福祉、医療、保健、教
  • 通信 レポート 児童福祉 佛教大学 援助
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