連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 介護保険制度の社会的な意義や内容について
  • 現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。  介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。  介護保険制度の概要は以下の通りである。 ①保険者 保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
  • 介護保険制度 意義 内容
  • 550 販売中 2008/09/08
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。 かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。 介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。 更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。 2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。 次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。 介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
  • レポート 福祉学 在宅福祉サービス 介護保険 介護サービス
  • 550 販売中 2007/02/10
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 『在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について』   印刷済み 1.在宅福祉サービスの体系  在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅において生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される様々なサービスである。ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスなどを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくても在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。さらに、福祉用具(車椅子、特殊ベッド、緊急通報装置)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、一人暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように多様な形態をとっている。また、親族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的生活を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建ての住宅居住者、借家居住者、アパートなどの集合住宅居住者など多様である。経済的にも貧富の差はかなり大
  • 福祉 介護 高齢者 サービス 社会 健康 医療 地域 家族 介護保険
  • 550 販売中 2009/01/07
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度
  • (1)在宅福祉サービスの体系について 在宅福祉サービスは、高齢者の尊厳と意思を尊重し、かつ高齢者が直面する問題を受容することによって、社会生活の上でも、また意識の上でも、高齢者が「当たり前」の人間として生活できるように援助することを目的としている。従って在宅福祉サービスは、入所老人を地域社会から隔離し、個人の尊厳と自由を奪いがちであった施設収容中心主義へのアンチテーゼとしての役割を果たしてきた。同時にそれは、問題が発生する地域を問題の解決を予防の場にするというサービスの機能性と効果性を強調した必然的な対応の帰着である。 その在宅ケアサービスの主なものを下記に挙げる。 1)ホームヘルプサービス事業 2) ショートステイ事業
  • レポート 福祉学 在宅福祉 介護保険 サービス 公費負担 保険者
  • 5,500 販売中 2005/07/25
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について 1.はじめに 福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。 2.在宅福祉サービスの体系 在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。  在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
  • レポート 福祉学 在宅福祉 介護保険 サービス 老人福祉
  • 550 販売中 2006/06/14
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  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
  • 1、 概要 今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。 将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
  • レポート 福祉学 高齢者 老人 在宅 介護保険
  • 770 販売中 2006/07/08
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  • 高齢者介護保険、サービスと今後の課題
  • (1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。 1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。 2) 訪問入浴介護 要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。 3) 訪問看護  要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
  • レポート 福祉学 介護保険 サービス 高齢者 福祉 在宅サービス
  • 550 販売中 2006/06/20
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