正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは37条1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。 そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。
まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
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