連関資料 :: 因果関係

資料:16件

  • 因果関係
  • 因果関係 事例:深夜の公園においてXらに繰り返し暴行を受け、引き続き、マンションの居室においても暴行を受け て顔面打撲傷などの傷害を負った被害者Aが、高速道路に逃げ込んだことにより自動車に惹かれて死亡した 事件(最高裁平15.7.16) 1 XらはAに長時間激しい暴行を加えており、これによってA死亡という結果が生じているから、Xらに は傷害致死罪の共同正犯(205条・60条)が成立するように思える。しかし、本問においては、Xら の暴行後に、極度の恐怖心を抱いたAが高速道路へ逃げるという事情が介在しており、かかる場合にもX らの実行行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。刑法上の因
  • レポート 法学 構成要件 共犯 因果関係 試験対策 答案 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2007/02/10
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  • 因果関係
  • 問題文:Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で焼く2時間10分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45分の間、断続的に同様の暴行を加えた。Xは隙をみて、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マンションから約800メートル離れた高速道路に侵入したところ、疾走してきた自動車に衝突し、後続の自動車にひかれて死亡した。
  • レポート 法学 刑法 因果関係 因果
  • 550 販売中 2006/05/16
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  • 因果関係
  • Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で約2 時間10 分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45 分の間、断続的に同様の暴行を加えた。 Xは隙を見て、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走してきたが、約10 分後、マンションから約800 メートル離れた高速道路に侵入したところ、疾走してきた自動車に衝突し、後続の自動車にひかれて死亡した。 Aに殺人罪(199 条)は成立するか。殺人未遂罪(203 条)にとどまるか。
  • レポート 法学 刑法 因果関係 刑法総論
  • 550 販売中 2006/08/03
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  • 因果関係(事例)
  • 事例問題 因果関係 (1) 被告人Xは,平成16年3月6日午前3時40分ころ,普通乗用自動車後部のトランク内に被害者Aを押し込み,トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後,呼び出した知人らと合流するため,大阪府岸和田市内の路上で停車した。その停車した地点は,車道の幅員が約7.5mの片側1車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であった。 (2) 上記車両が停車して数分後の同日午前3時50分ころ,後方から普通乗用自動車が走行してきたが,その運転者Yは前方不注意のために,停車中の上記車両に至近距離に至るまで気付かず,同車のほぼ真後ろから時速約60㎞でその後部に追突した。これによって同車後部のトランクは,その中央部がへこみ,トランク内に押し込まれていた被害者Aは,第2・第3頸髄挫傷の傷害を負って,間もなく同傷害により死亡した。 被告人Xは、監禁致死罪の罪責を負うか。監禁行為と致死結果との因果関係の有無を中心に論ぜよ。  本問において問題となる場面は、Xによってトランク内に閉じ込められたAが、Xとは関係のないYが運転する車に追突され、死亡したという事実において、Xに監禁致死罪(22
  • 刑法 問題 自動車 因果関係 構成要件 基準 死亡 判断 傷害 被害者
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 刑法:刑法上の因果関係
  • 1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のことをいう。 (2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を占める結果犯においては実行行為と構成要件的結果との間に因果関係がなければ、犯罪は未遂にとどまる。 2(1)因果関係の機能として挙げられるものは、構成要件的結果のうち、社会通念上偶発的に発生したとみられるものを、刑法的評価から除去し、処罰の適正化を図るというものである。 この観点から、因果関係の成立には制限が加えられるが、刑法上の因果関係の判断基準をいかに解すべきか問題となる。 (2)この点、因果関係が成立するためには「あれなければこれなし」という条件関係だけが認められればよいとする説がある。 しかし、刑法上の因果関係をあまりに広く認めすぎ、処罰範囲が不当に拡大される点で、この説は妥当でない。 (3)思うに、刑法上の因果関係は構成要件の要素のひとつであるので、自然的因果関係としての条件関係が認められるだけでは足りず、いかなる結果につき刑法的評価を加えて処罰するのが適切かという見地から、さらに限定を加えなければならない。 そこで、条件関係があることを前提として、行為からその結果が発生することが社会生活上の経験に照らして一般的であり、相当であると認められる場合に、因果関係を認めると解する(相当因果関係説)。
  • レポート 法学 因果関係 構成要件 条件関係 相当因果関係 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 第10回:因果関係
  • 第10回  レポート課題     「因果関係」 ケース  Aは殺意を持って、Xを深夜の公園で二時間以上に及ぶ激しい暴行を加えた後、場所をマンションに移し、約45分間断続的に同様の暴行を加えた。XはAの隙をみて、靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マンションから約800m離れた高速道路に進入し、そこで交通事故に遭い死亡した。このとき、Aには殺人罪・殺人未遂罪のどちらが成立するか。  はじめに、Xが死亡に至った直接的な原因は、マンションから逃走した後にⅩ自身が進入した高速道路内での交通事故である。つまり、Xの死因には、Aによる暴行は入らないと考え
  • 心理 高速道路 暴行 原因 交通事故 死亡 事故 因果関係 判断
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 因果関係>福知山線 脱線事故に関する考察
  •  まず、はじめに置石をした者を「A」、速度超過した電車の運転士を「B」と仮定する。また、事故の原因として置石と電車の速度超過運転の両方の行為が同時にあったことと、それを行なったA・B両名には意思の連絡がなかったことを前提に、以下の2通りに場合分けをする。 ?置石と電車の速度超過運転は、単独では脱線の結果は生じ得なかったが、重畳して脱線という結果を発生させた場合(重畳的因果関係)。 ...... 思うに、構成要件は、違法類型として一般人を対照とした行為規範として機能し、かつ、責任類型でもあり、行為者に対する責任非難の前提となるものである。 とすれば、行為の当時、一般人ならば認識し得た事情および行為者が特に認識していた事情を基礎として相当性を判断すべきである(折衷説)。 確かに、行為者の認識を考慮するとことは客観的な因果関係の問題と主観的な責任の問題を混同しているとの指摘もあろう。しかし、相当因果関係説の趣旨が、適正な処罰を図るため行為者に支配可能な異常な経過をたどって結果が発生した場合の責任を否定する点にあるとすれば、このような支配可能性が行為者の認識に左右されるのは当然であり、また行為者の認識を考慮して相当性を判断することと行為を非難することは別のことである。  
  • レポート 法学 刑法 因果関係 構成要件
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • 日大通信、刑法Ⅰ分冊1、因果関係
  • 日大通信教育学部の合格レポートです、科目は刑法1、分冊1です。「刑法における因果関係をどうとらえるべきか。・・・・・・」 参考文献:日大通信、刑法Ⅰ分冊1、因果関係 参考文献や引用した書物(テキスト、教科書) 刑法概説(総論)大塚仁全体有斐閣2005年 刑法綱要総論団藤重光全体創文社1990年 刑法講義総論大谷充全体成文社2007 刑法概説平野龍一全体東京大学出版1979 CBOOK刑法Ⅰ総論行為無価値版全体第二版2012.3.25
  • 因果関係 条件 主観説 客観説 帰属 折衷説 社会的相当
  • 1,980 販売中 2013/01/15
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  • 相当因果関係説による相当性判断基準のあり方について
  • [問題] 最高裁昭和42年10月24日決定とその原審東京高裁判決を比較しながら、相当因果関係説による相当性判断の基準はどうあるべきか、検討しなさい。 1、最決昭和42年10月24日(米兵ひき逃げ事件) 被害者の死因となった傷害が、被告人の行為から生じたものか、同乗者の行為から生じたものか確定できないのであり、被告人の行為から被害者の死の結果が発生することは経験則上当然予想できるとはいえないことから、因果関係を否定した。 原審:行為者の行為から被害者の死という結果が生じることは、経験則上当然予想しうることから、第三者の行為により結果の発生が助長されたとしても、因果関係の中断はないとし、因果関係を肯定した。
  • レポート 法学 相当因果関係論 相当性の判断基準 米兵ひき逃げ事件
  • 550 販売中 2006/07/13
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