連関資料 :: 婚姻成立について

資料:3件

  • 婚姻成立について
  • [一]婚姻の成立 ・実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731〜737) ・形式的要件:届出(739) 1.実質的要件に関する問題 (1)婚姻意思の合致が必要か 婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。 (2)婚姻障害事由の不存在とは  →?婚姻適齢に達したこと(731)、?重婚でないこと(732)、?待婚期間の経過(733)、?近親婚でないこと(734〜736)、?未成年者は父母の同意があること(737) 2.形式的要件 ・届出:739条?戸籍74  婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書(成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている)にある。
  • レポート 法学 婚姻 未成年 親権
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  • 婚姻成立要件
  • 結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、?当事者間に婚姻の意思があること?婚姻適齢期(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していること?重婚でないこと(一夫一婦制の維持のため)?女性は再婚禁止期間を経過していること(子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない)?近親婚でないこと(優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている)
  • レポート 法学 家族法 民法 婚姻法
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