資料:6件
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法源としての慣習法の意義について論じなさい
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法源は、文字、文章で表現されて所定の手続きに従い作られる成文法、主に社会での慣行を基礎として生成する不文法と大別できる。慣習法は後者の不文法のひとつである。この法源としての慣習法を論ずべき意義はなにか。それは、慣習法が発展し続けている社会に必要不可欠なものであるからである。以下成文法について述べ、慣習法との相互関係を歴史的考察から論及していく。
成文法は、古代バビロニア王ハンムラビによって制定されたものの、概して古い時代には成文法は少なく、主に不文法が主流となっていた。しかし、近代にいたって、近代市民法が形成され、中央集権的な近代市民国家が確立してくると、ヨーロッパ大陸の諸国を初め、これらの諸国の法秩序を母法とする国々において、制定法を法源の基本として不文法は成文法を補完するものと位置づけるものである「成文法主義」が採用されていったのである。日本法も例外ではなく、その系統に属する法秩序のひとつであるといえるが、成文法は一長一短ではあり、長所として内容が明確である点などが挙げられる反面、固定化されることによって現実の社会との乖離、制定への時間的な問題から急激な社会変化への対応が早急に行
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問題
行政
文法
国家
商法
法源
慣習
慣習法
成文法
不文法
成文法主義
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法学第3課題 法源としての慣習法の意義について論じなさい 合格レポート
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慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・非難の理由として用い、相互の行動・関係を調整し合うことによって、法として確信するようになった場合に成立する。慣習法はこのような法確信に支えられた実践的慣行自体がすでに法としての効力をもつものであり、国際法の規定や裁判所の判決による承認をまって初めて法的効力を与えられるものではない。
近代国家成立以降の我が国の法システムにおいて、法源性を有するのは、成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理あるいは場合により学説がこれに加えられ挙げられる。なかでも、国家が全国的規模で目的意識的に定立する、統一的な制定法が中心的な法源であり、自然発生的に生成する地域的な慣習法は、一定の範囲内で補充的な効力しか認められていないのが通例である。しかし、成文法主義のもとでも、社会の不断の発展に伴って生じる法的要求に応じて生成し機能する慣習法が、極めて重要な役割を果た
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