わが国の児童虐待防止に関する法律は、1933年に虐待防止を目的とした「児童虐待防止法」として制定されている。その後この法律は児童福祉法の中に禁止行為の内容として引き継ぎ、吸収される形で廃止となっている。しかし、近年の児童虐待の増加・顕在化に伴い、総合的に児童虐待問題に対応するには、児童に対する虐待の禁止、児童虐待防止のための国及び地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護の為の措置を規定する必要があるとの理由から、2000年5月、議員立法により「児童虐待の防止に関する法律」が成立した。
以下、2004年に改正された同法における児童虐待の定義とその他の改正点について記述する。
同法第2条:この法律において、児童虐待とは、保護者がその監護する児童について次に揚げる行為をいうとある。この場合の、「保護者」及び「監護する」については、基本的に児童福祉法第6条における「保護者」及び「監護する」と同様に解釈すべきである。
すなわち「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護、保護している場合の者をいう。他方で、親権者や後見人でなくても、例えば、児童の母親と内縁関係にある者...