資料:24件
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医療保険制度の概要について
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わが国の医療保険制度は「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」と言う国民皆保険が、実現されてきた。以下に、医療保険の基本原理とそれの基づく医療サービス・保険給付の流れ、医療保険制度の体系と問題点について述べていきたい。
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保険
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医療保険制度の概要について
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日本の医療保険は、複数の制度が分立し、制度間に大きな格差があるのが特徴である。国民健康保険・政府管掌健康保険・組合管掌健康保険・共済組合・その他と分かれている。
国民健康保険は、非被用者を中心とする組織で、市町村が管理する市町村国民健康保険と同業者によって組織された国民健康保険組合(医師・歯科医師・弁護士・理容師・美容師などの職業別に全国一本か、都道府県別に組織されている)に分類される。
国民健康保険以外のものは、被用者保険として分類されており、一般被用者をカバーするもの(組合管掌健康保険と政府管掌健康保険)と国家公務員・地方公務員・私立学校教職員・船員など、特定被用者を対象とするものの二つに分けられる。一般被用者をカバーする健康保険は、独立した事務管理ができる規模かどうかが区分の基準とされ、大企業労働者が加入しているのが組合管掌健康保険、中小企業労働者が加入しているのが政府管掌健康保険である。
老人保健制度は、独立した保険制度ではなく、各保険制度の共同事業として、保険者間の調整を行う仕組みである。70歳以上の高齢者は、被保険者か扶養者となり、必ずどれかの公的医療保険制度に所属することになる。老人保健制度は、各保険者からの拠出と公費によって支えられている。
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レポート
社会学
国民健康保険
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医療保険制度の概要について
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医療保険制度の概要について
1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならないことになっている。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。とはいえ、住所不定者などは加入していないというのもまた事実である。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
①健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
②船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
③共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「
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東京福祉大学
社会保障論
医療保険
国民皆保険制度
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「医療保険制度の概要について」
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医療保険の目的とは、被保険者(被扶養者)の業務外の事由による負傷、疾病、志望、分娩に関し、保険給付を行い、生活の安定に寄与する(健保法大1条、国保法第1条)である。
1 医療保険制度の現状
医療保険制度とは、疾病という賦課時綱事故に備えて、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担しきれない危険について集団で平均化しようとするシステム体制のことである。
日本では、1961年に、国民全てがいずれかの医療保険制度に強制加入する「国民皆保険」のシステムをとっている。医療保険制度を保険集団の形成において大きく類型すると、職業形態、同種の職業のものに着目する職域保険か、同一の地域内の住所に着目する地域保険に分けることが出来る。職域保険は、さらに被用者保険と自営業者保険組合に分類され、地域保健である国民健康保険は、1つの行政単位が保険集団をなし、市町村が保険者となり医療保険が運営されている。
被用者保険は、サラリーマンを対象とする医療保険であり、一般の被用者を対象とするものと、特定の職種の被用者を対象とするものに分けられる。
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レポート
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医療保険制度
医療保険
国民健康保険
社会保障論
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『医療保険制度の概要について』
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1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。
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レポート
福祉学
社会保障
医療保険
相互扶助
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医療保険制度の概要について
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「医療保険制度の概要について」
1.医療保険制度とは
医療保険制度とは、病気や傷病、不慮の事故に備えて危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、国民の健康の保持・増進をはかるために、疾病の予防・治療・リハビリテーション等の保健医療サービスの機会を、公的な医療制度によって保障することである。医療保障制度は、医療そのものを国が供給する医療サービス型と、社会保険制度を用いる医療保険型に分けられる。ちなみにわが国は、医療保険型を採用している。 2.医療保険制度の体系
わが国の医療保険制度は、1961年に制定された日本国民すべてがいずれかの医療保険制度に強制加入するという「国民皆保険」という仕組みを取っており、大きく2つのグループに分かれている。その制度を大別すると、サラリーマンを対象とする健康保険制度(職域保険)と農業・自営業者等を対象とする国民健康保険制度(地域保険)の二つに分けられる。
さらに健康保険制度には、主に中小企業のサラリーマンを対象とする全国健康保険協会(協会けんぽ)と主に大企業のサラリーマンを対象とする組合健康保険のほか、船員を対象とする船員保険、公務員や私立学校教職員などを
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医療保険制度の概要について
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近年、わが国の医療保険制度は、高齢化の進行、医療技術の高度化による医療費の増加、低成長経済による保険財政の悪化のもとで、大きな転換期にある。以下に、わが国の医療保険制度について詳しく述べていく。
医療保障制度は、①公費負担で国民に必要な保険と医療をサービスする「保険医療サービス方式」と、②保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する「医療保険方式」の2類型化することができる。わが国では、後者を中心として行われており、老人保健や公費負担医療といった前者の制度も取り入れている。
医療保障の目的は、日本国憲法第25条に記された「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」にのっとり、病気、傷病、出産などの際に必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。つまり、疾病という予測できない事故に備えて、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化することなのである。そしてその仕組みは、社会保険を使用して費用保障を行っている。
わが国では、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」をキャッチフレーズにした、全国民が
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社会保障論
医療保険
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医療保険制度の概要について
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わが国の医療保障制度は、1961年「国民皆保険」が実現して以来、年々整備の進んだ医療提供体制とともに、国民の「安心」と生活の「安定」を支え、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきた。しかし、急速な高齢化、経済の低迷、医療技術の進歩、国民の意識の変化など、医療保障制度を取り巻く環境は大きく変化しており、将来を見据えた医療保障制度の再構築が今見直されようとしている。
医療保障とは、疾病という不確実な事故に備えて、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化しようとする社会的なシステムである。日本は、資本主義国が圧倒的に取り入れている「医療保険方式」であり、保険加入者に保険料を負担させ、必要な医療を、保険の現物給付または医療に要した費用を現金給付で行う方式を取り入れている。
(医療保険制度の体系)
日本の医療保険は国民皆保険であるとはいえ、多くの制度に分化しているのが大きな特徴である。医療保険制度には、大きく分けて、?健康保険制度(被用者保険)と?国民健康保険制度(地域保険)の2つに分けることができる。
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医療保障
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国民健康保健
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『医療保険制度の概要について』
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1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。一つ目に先に述べた3つの被用者保険に加入していない者で農業従業者、自営業者、退職をして年金を受給している高齢者や無職者は、市町村国民健康保険に加入しなければならない。
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福祉学
社会保障
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医療保険制度の概要について
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『医療保険制度の概要について』
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医療保険制度を大きく、仕組みと課題について分けて考え、まとめていく。
1.医療保険制度の仕組み
[1.医療保障制度の目的]
医療保障の目的は、国民が「健康で文化的な生活を営む」ために、病気・傷病・出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。また、医療保障が必要な理由としては、けがをしたり病気になったりした時に働くことできず収入が減って貧乏になること、つまり傷病に伴う貧困の解消のためである。
[2.医療保険の仕組み]
医療保険は、保険料を支払って、保険給付を受ける被保険者、被保険者から保険料を受け取り、被保険者に医療サービス給付を提供する責任を持つ保険者から成り立っている。実際に医療サービス(診察、手術、注射等)を提供するのは医療機関である。医療保険は以上のような三者からなる仕組みとなっている。
そして、医療保険は一般的な保険と異なり、保険金という形ではなく、保険給付として医療サービスという物やサービスを現物給付として提供していくものである。
医療機関には、保険医として保険者との間で定められた取り決めに従っ
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健康保険
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医療保険制度の概要について
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一般的に医療保障は二通り有り、公費負担で国民に必要な保健・医療サービスをする保健医療サービス方式と、保険料を徴収して加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式がある。
我が国の医療保障制度は、後者の方式を核として「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」という全国民がいずれかの医療保険制度に加入する「国民皆保険」の仕組みを取っている。「いずれかの」と記したのは、地域や職場には各保険集団があり、それに強制加入し、所得に応じて保険料が徴収される仕組みになっているからである。
国民皆保険制度を用い、保険料を徴収し、保険事故が発生した際に費用保障するのである。この方式を取り入れる事によって「全国民が健康で文化的な生活を営める」様に支援しているのである。病気・疾病・出産の際に誰もが平等に保障を受ける事が出来る様になっている。つまり、疾病等の要因により収入が減ってしまう事、貧困状態に陥ってしまう事を未然に防ぐ為に医療保障を用いているのである。世帯の皆、特に収入面で生活を支えている者が病気になった場合、家計が極端に減ったり、若しくは皆無になったりする。その際に医療保障を用いてその者を、その世帯を保障して行くのである。
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