連関資料 :: 福祉論

資料:558件

  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について  わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。  第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。  第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。  第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。  かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。  僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。 <少子化が児童の福祉に及ぼす影響>  少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。  かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。 しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
  • 少子化
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
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  • 福祉住環境
  • 高齢者・障害者の住まいの環境改善について ~制度の現状と今後の課題の考察~  現在、日本は高齢化社会から高齢社会へ突入し、じきに4人に1人が高齢者という超高齢化社会となる。そこで高齢者・障害者の住まいの環境改善に関する問題が重要視されてきている。  高齢者の住む多くの住宅は、木造家屋が老朽化していたり、段差が多くて狭く、冬には寒いという特徴の昔ながらの日本家屋であるため、高齢者にとって住みやすい住宅であるとは言えない。そのため近年では高齢者の家庭内事故死が急増している。  このように、高齢者たちは輸送的、建築的、設備的、情報的、精神的、制度的、この6つの「バリア」に縛られて生活している。医療費の老人の個人負担が定額制から定率性へと変わったことや、介護保険法・措置制度が利用契約制度へ転換し、福祉が商品化されたことは高齢者の負担を増大させ、先ほど述べた住宅面と同じく、高齢者にはバリアとなっているのだ。そのため高齢者の中には社会保険、医療保険などの保険料や家賃、そして光熱費が払えないという人もいる。また高齢者をターゲットに悪質な商売が急増しているのも現状だ。 これらの問題は超高齢化社会を迎えるにあたって大変な問題であり、早急に対応することが必要である。しかし高齢者の医療制度など政府の対応を見ると、政府が現在の高齢化社会にきちんと対応した政策を行っているとは決して言えない。では政府はどうすればよいのだろうか。福祉が大変充実している北欧と日本の違いについて住宅確保の面から述べ、そのことについて考えたいと思う。 まず日本は、持ち家政策により住宅確保は基本的に個人責任であるといった考えがある。住環境整備に対しても私有財産への助成は部分支援であり、助成金の制限や所得制限、また助成の対象も持ち家のみとなっている。しかし、北欧では住宅確保は公的責任という考え方だ。助成金は全額支給で所得制限もなく、賃貸住宅の場合は不動産会社の了承が必要となるが助成の対象にも特に制限はない。 このように両者は全く違った特徴を持っている。やはり高福祉高負担を掲げる福祉国家の多い北欧は、税金が高いなど国民の高負担によって福祉が充実していることが住宅確保の面からでもよくわかる。政府の政策が国民の福祉にしっかりと適応しているため、高齢者のバリアはほぼないであろう。一方日本は戦後に非福祉国家の道を歩んでしまった結果、他国に比べると対応が出遅れている。しかしこのままでは高齢化社会が進むと、今の生活では国民の生活が破綻してしまうので、いち早く制度を見直し、超高齢化社会を見越した福祉を充実させることが必要であると考える。  次に住まいの改善に取り組む専門家の連携について述べる。住まいの改善を必要とする高齢者や障害者はなにかしら障害を持っており、住宅のちょっとしたバリアも生活を困難なものにするために家族への負担も増すといった悪循環が働く。そのため専門家たちは住まいを改善するのだが、ただ便利にすればよいというものではなく、精神面や家族の介護能力、費用に関してシビアに検討することが大切だ。したがって住まいの改善は本人および家族と多分野の専門家が連携して総合的に暮らしを支援する取り組みでなければならないと言える。  福祉分野の専門家として自治体の各行政区の保健福祉局のケースワーカーやソーシャルワーカーホームヘルパーなどがある。彼らは日常的に本人および家族の生活支援や相談に関わっているのでその家族のことを詳しく知った上で改善に参加でき、また多くの制度運用に熟知している。このように彼らは住まいの改善においては重要
  • 福祉
  • 全体公開 2008/01/18
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  • 地域福祉
  • 2000年の社会福祉法の改正の中で、地域福祉は法律の目的として掲げられ、同法第4条の条文の中には、地域の住民、あるいは地域で社会福祉に関係している人たちは、地域福祉の推進に努めなければならないという規定がある。また、同法107条には市町村が地域福祉計画を定める場合に、これは住民参加をしなければならないという規定もある。  では、以下に福祉コミュニティーづくりについて述べる。 先ず福祉コミュニティとは「地域住民に福祉サービスを提供することを目的としたコミュニティ」であり、福祉サービス受給者、および各種団体等から構成され、要援護者が地域(在宅)での生活が維持できるサービス体制が図られ、それに対して
  • 社会福祉法第4条 社会福祉法の改正 地域福祉計画 学習指導要領 福祉コミュニティ
  • 550 販売中 2008/03/03
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  • 家族福祉 家族福祉の概念について
  • 『家族福祉の概念について述べよ。』  「家族」という言葉を辞書で調べてみると次のように書かれている。「家族とは、夫婦関係を基礎とし、親子関係・兄弟姉妹関係などによって構成される近親者の集団。一般に、同じ家に住み、生活を共にしている。産業の進展とともに直系家族・複合家族から核家族へと変化している。」と書かれている。つまりは、このような小集団の中で行われる福祉が「家族福祉」ということになる。  家族は、個人のライフサイクルと同様に、その家族ごとに独自のライフサイクルをもっている。それは、ある一定の年代的区切りにより展開され、ライフステージとも呼ばれており、次のようなものがある。 ①新婚期  新しい家族として夫婦関係を形成する時期であり、出産、育児を含む家族生活に対する長期的な計画を立てる時期。 ②養育期  乳幼児の健全な保育を行う時期。 ③教育期  子どもの学習の保障を図り、子どもの進路や生き方について考える時期。 ④排出期  子どもの教育を終え、その子どもたちが就職したり結婚したりして、独立する時期。 ⑤老年期  子どもたちを自立させ、自分たちも仕事の第一線から退き、安定した老後のため
  • 福祉 日本 経済 家族 子ども 社会 高齢者 介護 文化
  • 550 販売中 2009/01/07
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  • 児童福祉
  • 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」 Ⅰ.児童の権利に関する条約とは  子どもの権利が叫ばれるようになったきっかけは、18世紀の教育思想家ルソーが主張したことから始まった。ルソーは児童を単に大人を小さくしたものではなく、一人の人間として認めるという価値観が重要であるとした。 また、20世紀初めには、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くことが重要である、と強調した。  児童の世紀が終わりに近づいた1989(平成元)年、国際連合は「児童の権利に関する条約」(以下、条約という)を採択した。日本では、主に「子どもの権利条約」と称される。 条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。 条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約:A規約)、並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約:B規約)を採択し、認められている諸権利を児童について広範に規定し、児童の人権
  • 東京福祉大 児童福祉 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」
  • 550 販売中 2009/07/29
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  • 精神保健福祉
  • 精神保健福祉士としてよりよい相談援助活動を行うために、新しい知識や技術を取り入れ、それに必要な原動力となるものが価値であるといえる。又、専門職として対象者である精神障害者をどのような視点でとらえればよいのか、その視点を持って精神障害者をどのように理解し関わればよいのかを明らかにすることが求められている。精神保健福祉士に必要な視点、価値には次の四点があげられる。  1)精神障害者の人権の尊重  精神保健福祉士にとって精神障害者の人権の尊重は最も大切なことである。精神障害者の人権は長年に渡って侵害されてきた、今なお差別と偏見、誤解が多く見られる。医療において患者の人権が尊重されるべきことはいうまでもなく患者の権利擁護を図ることは重要な役割である。看護士やその他の医療スタップと医師の指示のもとに診療の補助として医療行為に加わる、そのような患者の救命が最優先される状況のなかで精神保健福祉士は精神障害者の権利擁護の立場から、最大限の配慮がなされるように努力する必要がある。  また、地域生活支援の活動を進めるうえでクライエントの人権が尊重されるべきはもちろん、その人が成長し続け、一回性の生を営む
  • 精神保健 介護 福祉 レポート
  • 550 販売中 2008/11/03
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  • 障害者福祉
  •  ノーマライゼーションの考え方は、デンマークの「1959年法」が述べている「知的障害者のために可能な限りノーマルな生活状態に近い生活を創造する」という精神が基礎となっている。この法案に携わった学者は、「ノーマライゼーションとは知的障害の人々を困らせてきた保護主義に対する攻撃であった」と述べ、ノーマライゼーションの理念が知的障害者援助の変遷の中で画期的であることを強調している。  この法案においては、ノーマライゼーションとは知的障害者をいわゆるノーマルな人にすることを目的としているのではなく、目標とされているのは知的障害者をその障害とともに受容することであり、彼らにノーマルな生活環境を提供すること、すなわち、最大限に発達できるようにするという目的のために、障害者個人個人のニードにあわせた援助、教育、訓練を含めて、他の市民に与えられているのと同じ条件を彼らに提供することを意味していると述べられている。従って、ノーマライゼーションとは「知的障害者が日常生活の様式や条件を社会の主流にある人々の標準や様式に限りなく近づけること」と定義されるのである。  このノーマライゼーション理念に基づく具体的
  • 福祉 情報 障害者 障害 地域 思想 地域福祉 援助 知的障害
  • 550 販売中 2007/11/09
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