社会福祉の対象・主体・目的について述べなさい

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    資料紹介

    「社福祉の象主目的について述べなさい。」
     
    「社福祉」という言葉は、義に使用される場合、民一般を象にした福祉を目的とする諸施策として使用される。その範はく、具的には社保障、雇用保障、者保護、保健療、育、住宅保障等がる。
     また、義の意味では、生活保護、童福祉、母子及び寡婦福祉、老人福祉、身障害者福祉、知的障害者福祉等が含まれる。
     わがの社福祉制度は、「救貧事業段階」「保護事業段階」「福祉家段階」に分けて考えることができ、後の生活困窮者等を象とした、一般民よりも不利な、あるいは差別された人が「福祉の象」であると考えられていた。
     「救貧事業段階」は、救を必要にする者にする「回復的遇の原則」「分類的保護の原則」「一保護行政の原則」によって、何らかの援助を受けながら生活をしている人をにしていた。
     しかし、現在の福祉行政は、民全が福祉の象であると考えられている。つまり社福祉の象は、どのような人が、どのような態で、どのような主によって、どのような方法を用いて解決しなければならないか等、一連の組み合わせによって決まるものであり、多くの市民が社福祉を利用するようになった。

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    「社会福祉の対象・主体・目的について述べなさい。」
     
    「社会福祉」という言葉は、広義に使用される場合、国民一般を対象にした福祉を目的とする諸施策として使用される。その範囲は広く、具体的には社会保障、雇用保障、労働者保護、保健医療、教育、住宅保障等がる。
     また、狭義の意味では、生活保護、児童福祉、母子及び寡婦福祉、老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉等が含まれる。
     わが国の社会福祉制度は、「救貧事業段階」「保護事業段階」「福祉国家段階」に分けて考えることができ、戦後の生活困窮者等を対象とした、一般国民よりも不利な、あるいは差別された人々が「福祉の対象」であると考えられていた。
     「救貧事業段階」は、救済を必要にする者に対する「回復的処遇の原則」「分類的保護の原則」「単一保護行政の原則」によって、何らかの援助を受けながら生活をしている人々を対称にしていた。
     しかし、現在の福祉行政は、国民全体が福祉の対象であると考えられている。つまり社会福祉の対象は、どのような人々が、どのような状態で、どのような主体によって、どのような方法を用いて解決しなければならないか等、一連の組み合わせによ...

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