資料:10件
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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1.生活保護法の基本原理
現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。
この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。
(1) 「国家責任による最低生活保障の原理」
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1、生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。
以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。
(1)国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。
(2)無差別平等の原理(第2条)
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
(3)最低生活の原理(第3条)
「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
(4)保護の補足性の原理(第4条)
この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2、生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類により実施されている。
これらの扶助が要保護者の必要に応じ行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼んでいる。また、これらの扶助を具体的に実施するに当たって、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付する場合を「現物支給」と呼んでいる。
以下に、生活保護法の種類と内容について述べていく。
(1)生活扶助
①基準生活費
生活していくうえで必要な基本的な給付で、食費、被服費など個人にかかわるものを第1種、光熱水費など世帯の人数によって変わるものを第2種としている。第1種の経費は年齢別、第2種の経費は世帯人員別に定められている。また、第2種は所在地域に区別され、期間(11~3月)を定めた冬季加算がある。
生活扶助は、金銭給付、被保護者の居宅保護が原則である。例外として、被保護者が施設にいる場合は、施設での食事などが現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者基本生活費も生活扶助のひとつである。
②各種加算と一時扶助
被保護者の健康状態、児童の養育など、個人的な特別需要に対しては各種の加算がある。出産、入学、入院など臨時的な出費に対しては、一時扶助として一定の支給を認めている。そのほか、年越しのための期末一時扶助などもある。
一方、生活扶助は主に非稼動世帯を対象と考えているため、勤労収入がある世帯に対しては、一定額を控除する勤労控除の制度がある。
(2)教育扶助
義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや和洋辞書の購入費、学校給食費、通学のための交通費、児
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」
はじめに
社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。
1.生活保護法について
(1)生活保護法とは
生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。
(2)生活保護法の基本原理
生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。
1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1.生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、日本国憲法第25条の生活保障を具体化したものである。生活保護法第1条から第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として、生活保護の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。これより、生活保護の基本原理について述べる。
国家責任の原理
が保障する。
第2条)無差別平等の原理
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
第3条)最低生活の原理
生活保護歩で保障する最低生活の水準を規定したものである、日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
第4条)保護の補足性の原理
この原理は、保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2.生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類によって実施されている。
これらの扶助は要保護者の必要に応じて行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ばれる。また、これらの扶助を具体的に実施するにあたり、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付すり場合を「現物給付」と呼ばれる。
次に、生活保護法の種類と内容について述べることとする。
生活扶助
Ⅰ基準生活費
生活する上で必要且つ基本的な給付で、飲食費、衣服日など個人が消費するものを第1類の経費、水道光熱費など世帯が消費するものを第2類の経費としている。第1類の経費は年齢別、第2類の経費は世帯人員数別に定められている。また、第2類は所在地域別とされ、期間(11月~3月)を定めた地区別冬季加算があり、障害者や妊婦、母子家庭それぞれに対応した加算も設けられている。
生活扶助は、金銭給付(や現物支給)、被保護者が各々の施設に入所している場合は、施設での食事等が現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者の基本生活費も生活扶助の一つである。
Ⅱ各種加算と一時扶助
加算とは、前述した第1類、第2類の経費にプラスされ、被保護者の健康状態、児童の教育、妊産婦や障害者等、個別的な特別需要を補填するために加算制度が設けられている。
入学など臨時的な出費等に対して、一時的に一定の支給を認めており、これを一時扶助と呼んでいる。その他、年越しのための期末一時扶助などがある。
一方、生活扶助は主に非稼働世帯を対象として算定されているため、勤労収入を得ている世帯は、非稼働者に比べると、特別な需要があることから、需要の相違を考慮して保護を適切に行うために勤労収入から一定額を控除する勤労控除の制度がある。
教育扶助
教育扶助とは、義務上いくの修学に必要な費用となり、就学中の児童の義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
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○基本原理
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する制度である。生活保護法は1)国家責任による最低生活保障の原理、2)無差別平等の原理、3)健康で文化的な最低生活保障の原理、4)保護の補足性の原理という4つの基本原理がある。
1)国家責任の原理
生活保護法第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
2)無差別平等の原理
生活保護法第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。この場合の無差別平等とは、個々のニーズや事情の違いを無視して画一的な保護を行うという意味ではない。
3)健康で文化的な最低生活保障の原理
生活保護法第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。
4)保護の補足性の原理
生活保護法第4条において「保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」「民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とされている。
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
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1.現在の生活保護法(昭和25年)の概要
生活保護法は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それと伴にこれらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的とされている。
(1)旧法と比較:1946年(昭和21年)、戦後の日本はGHQの指導の下で「旧生活保護法」が制定された。「国家責務の原則」、「無差別平等の原則」、「最低生活保障の原則」の三つの原則により要保護者に対する国家の責任による保護の実施を明文化した。しかし、保護請求権は積極的に認められていなかった。今日の生活状態や社会環境などの変化のための見直しされた現行生活保護法においては、要保護者に権利として保護請求権が認められ、不服申し立て制度を法定化させたのである。
(2)憲法25条との関係:日本国憲法25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、この憲法の規定する生存権の保障を国が実現させるための1つとして制定されたのが生活保護法である。このことは、生活保護法第1条において規定されており明確化されている。
2.4つの基本原理
(1)国家責任の原理:生活保護法第1条は、「この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定している。国家責任の原理は、個々人にあらわれる生活困窮という現象を個人の責任のみとせず、社会責任として公的手段と方法を用いて、果たしていく責任を明らかにしたものである。
(2)無差別平等の原理:旧生活保護法では、欠格条項が設けられていたため素行不良な者などに対しては救護や保護は行わないようになっていた。
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公的扶助 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
現行生活保護法は日本国憲法第25条に「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権の理念に基づき、これを具体的に実現させるために重要な制度である。
生活保護法の国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。
その、基本原理は生活保護法第1条から第4条に規定されており、第5条において「この法律の解釈及び運用は、全てこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。そこで、4つの基本原理について簡潔に述べたい。
1.国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)
生活保護法第1条。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する全ての国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したもので、自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理
生活保護法第2条。「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差
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