障害者自立支援法は「障害者(児)が地域社会において共生し、その有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活・社会生活を営むことができる」ことを目的として定められた法律であり、2006年度より施行された。
法律が成立した主な背景及び概要や特徴として、①以前の障害者施策は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法等の異なる法律の下でサービスが提供されており、発生する制度格差を解消する為に福祉サービスを同じ法律の下で利用できる仕組みに再編したこと。②措置制度に替わり、2003年からは利用者自らがサービスを選択し、事業者と直接契約する支援費制度が導入された。これにより一定のサービス提供体制の整備が図られたが、精神障害者は支援費制度の対象外だったこと。③障害程度区分の導入・審査会の意見聴取により支給決定プロセスの透明化を図ったこと。④応能負担だった支援費制度では、サービス利用量と費用負担の関係に、不整合や不公平感が発生すること、また予想を大きく上回るサービス利用が財政負担の問題を引き起こした為、サービスに要する費用を1割の定率負担にしたこと。(但し...