教育学論

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    資料紹介

    「わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、『学校における教育目的』を具体的に設定せよ」
    第二次世界大戦後、わが国において教育目的を想定した最も基本的な法律が、1947年に公布された「教育基本法」である。この法律は、平和的な国家及び社会の形成者としての国民の育成を強調し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとすることを信念とし、教育の力を借りてこれを実現することとされている。
    教育基本法は、国家・社会の究極の課題と教育の目的とが固く結び付けられており、さらにこの教育の目的は、学校教育法において学校教育を段階別に細分化し、各段階の特徴を生かした目的が設定されている。例えば、小学校では「心身の発達に応じて初等普通教育を施す」高等学校では「心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施す」特殊教育であれば「幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補う為に必要な知識技術を授ける」といった具合である。
    しかし、この目的を教育実践として導くには問題がある。例えば、教育基本法の第一条では「人格の完成をめざす」ことが示されているが、実際に教育をいくら積み重ねても「完成」を実現することは不可能である。同じく「真理と正義を愛し」や「郷士及び国家の現状と伝統について正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと」も、格調高い内容だとは思うが、小学生の子どもにとっても教師にとっても難しい課題だと言わざるを得ない。法の立案は、生身の人間を目の前に置かずに考えられることが多く、実際の教育とかけ離れすぎてしまい、結果、教育効果が期待できなくなる。又、あまりに抽象的で具体的な内容に乏しいことも問題である。先にも述べた「人格の完成」だが、これだけではどのような教育を展開すべきなのかが見えてこない。又、教育基本法には「社会教育」とあるが、一般には「生涯学習」

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    「わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、『学校における教育目的』を具体的に設定せよ」
    第二次世界大戦後、わが国において教育目的を想定した最も基本的な法律が、1947年に公布された「教育基本法」である。この法律は、平和的な国家及び社会の形成者としての国民の育成を強調し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとすることを信念とし、教育の力を借りてこれを実現することとされている。
    教育基本法は、国家・社会の究極の課題と教育の目的とが固く結び付けられており、さらにこの教育の目的は、学校教育法において学校教育を段階別に細分化し、各段階の特徴を生かした目的が設定されている。例えば、小学校では「心身の発達に応じて初等普通教育を施す」高等学校では「心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施す」特殊教育であれば「幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補う為に必要な知識技術を授ける」といった具合である。
    しかし、この目的を教育実践として導くには問題がある。例えば、教育基本法の第一条では「人格の完成をめざす」ことが示され...

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