連関資料 :: 『児童の権利に関する条約』制度の背景と意義について述べよ。

資料:2件

  • 児童権利に関する条約制度背景意義について述べよ
  • 「「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ。」 児童は発達途中の段階であり、経済的、生活環境的に見ても受動的な部分が多くあるのは疑いの無い事実である。社会的な自立とは程遠い「保護」される立場であり、大人たちに依存してしまうのは仕方ないことなのである。しかし、全ての大人はかつて児童であり、その時期を両親や親族をはじめ、地域の人等、様々な人により存在を守られ生きてきたのである。身体面、社会面、心理面、様々な面で成長を遂げる児童期を、子供たちは自分の権利を守られながら成長して行くのである。それは守られなければならない権利なのである。 「権利」と一口に言っても、捉え方で意味合いが極端に分かれてしまう。「受動的権利」と「能動的権利」の二つに分けられる。まず「受動的権利」であるが、先に述べた通り、子供は守られなければならない存在という考え方が強い捉え方である。成長途中なので、大人たちが保護してあげなければならないのである。しかし、その捉え方が極端だと、「保護しなければならない」という強迫観念から、親がストレスを感じてノイローゼになってしまうケースや、保護してあげているのに、何故親の言うことが聞けないのか、と虐待に走ってしまうケースが多く見られる。 「能動的権利」は、子供を「こども」と見る前に一人の「人間」として見るべきだという考え方である。子供を弱者として捉えるあまり、子供本人の基本的人権や自由、幸福追求が充分に理解されていないのではないか。権利を受容するだけでなく、主体的に権利を行使していくべきであるという特徴を持っている。一言で言ってしまうと「受動的権利」は、大人は守らなければならない、とし「能動的権利」は、子供は守られている、と私は捉える。どちらの捉え方が間違っているという事は無いのだが、要はバランスだと考える。「子供」を一人の「人間」だと見て、出来ないことを手伝ってあげる、出来ることは自分でしてもらう、という様に側面から支える姿勢が必要だと考える。 次に、1989年に国際連合が採択した「児童の権利に関する条約」の背景と保障の歴史について述べる。 人権に関して、児童の権利の歴史は浅い。20世紀初頭にスウェーデンの女流思想家E.ケイが20世紀を「児童の世紀」と主唱して以来、具体化されて来た。例えば、1909年のアメリカにおける第一回児童福祉白亜館会議の開催、1922年のドイツにおけるワイマール憲法の下での「児童法」の制定、同年のイギリスにおける児童救済基金団体による「世界児童憲章草案」の提示、1924年の国際連盟による「児童の権利に関するジュネーブ宣言」がある。 我が国ではそれより遅れを取り、1947年に日本国憲法の基本理念に基づき「児童福祉法」を制定した。その第1条は「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」とある。1951年の「児童憲章」の前文には「児童は、人として尊ばれる。」「児童は、社会の一員として重んぜられる。」「児童は、よい環境の中で育てられる。」と定められている。これらで謳われているものは、世界レベルで見れば時期的には遅れを取ったが、中身は世界的に見ても先駆的な内容であったようだ。 1989年に国際連合により「児童の権利に関する条約」が採択された。これは30年前に同じく国際連合により採択された「児童の権利に関する宣言」を改めて見直し、採択したものである。 「児童の権利に関する条約」の最初の草案は子供の権
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