離婚における財産分与制度

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     離婚における財産分与制度(768条)は、現行法において新設された制度であり、離婚の自由に経済的裏付けを与え、離婚における男女の実質的平等を保障する目的の一環として、民法上具現化されたものである。
     財産分与請求権は、民法により発生するが、その具体的内容は、当事者間の協議により協議が不調・不能のときは家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求し、調停または審判において決定される。離婚訴訟に付帯して財産分与請求をなしたときは判決による。財産分与請求権は、離婚後も行使できるが2年の除斥期間の経過によって消滅する。なお、慰謝料請求権は、離婚時から3年間は行使できる。
     財産分与請求権の法的性質をめぐっては、立法以来さまざまな議論が展開されてきたが、今日に至っても判例・学説は必ずしも一致はしていない。財産分与は概ね①婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②離婚後の扶養、③離婚慰謝料などの要素が考慮されるが、その法的性質に関する学説は、①の婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②の離婚後の扶養の要素を含むが、③の離婚慰謝料の要素は別のものであるとする「限定説」とこれらの三要素を全て包括したものとみる「包括説」とが対...

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