連関資料 :: アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに

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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに
  •  「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」 1.アメリカの医療制度 アメリカは、過去からその他の社会と比較にならないほど努力すれば成功への機会に恵まれるという考え方があり、「個人主義」といわれる風潮が強い国である。それは、福祉・医療にも強く反映されており病気や貧困は自己責任という考えが古くから根付いているアメリカでは、全面的な公的扶助に依存すべきではないという「自助努力」を重んじている。現在では、社会保障法を中心に、各種の社会保障制度が実施されている。 アメリカには、日本のような全国民を対象にした公的医療保障制度はなく、高齢者と、一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療)という制度がある。 国民皆保険ではないアメリカでは、2000年、無保険者は国民の約14%に及んでいる。 (1)メディケア  メディケアは、国の運営による65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する非保険労働者とその家族を対象とする医療保険であり、主にパートAとパートBに分けられている。 ①パートAは、入院やホーム・ヘルスケア、ホスピス・ケアなどのサービス提供がなされる。財源は、強制加入による社会保険税である。②パートBでは、Aでカバーされない広範囲な医療費、診療費の提供であるが、予防医療分野のサービスは十分カバーされていないのが現状である。財源は、任意加入による保険料と国庫負担からなる。しかし、①②は、高齢者のパーソナル・ケアやナーシング・ホームが包括されず、入院の厳しい制限と大きな自己負担がある。 また、メディケアと選択プランによりパートC、パートDが受けることが可能になり、③パートCは、民間保険会社によるパートAと同様のサービスの提供。④パートDは、「薬代」を保険の対象とするプラン。が加わっている。 (2)メディケイド  メディケイドは、連邦政府のガイドラインの基に各州による運営で行われ、低所得者を対象に公的な医療扶助制度である。制度、サービス内容は各州により異なるが、主として、入院及び外来患者サービス、諸検査及びX線サービス、在宅ヘルスサービス等であり、メディケアでカバーされていない長期看護施設ケアが含まれる。財源は州負担及び国庫負担からなるが、州の財源の格差のため、半分以上が国の負担である。 (3)マネジド・ケア  マネジド・ケアは、医療費の抑制と質の向上を目的としたシステムのことである。被保険者の雇用主である企業が保険料支出の抑制や自由診療制から、民間の保険会社などによる保険の発達がなされ、保険料が安く、加入者は約1億7130万にとなっている。 マネジド・ケアの中でも最も歴史があり、典型的なものが①HMO(Health Maintenance Organizations)であり、会員制による保険プランであで、指定された医師や施設の利用のみである。医療費の抑制が可能や、入院期間の短縮、軽症者の入院の減少、各種ケアの統合や複雑な手続きなどがないメリットがある。②PPO(Preferred Provider Organization)は、HMOより保険料は高めであるが、医師や病院を選択することが可能になっている。 民間医療保険の加入の多くは、企業による団体契約が多く、保険料は事業主と被保険者の折半で支払われている。保険期間が65歳までと枠が決められているのが問題点である。 (4)その他民間保険 その他民間保険には、以下のようなものがある。
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ 1、アメリカの医療保障制度 アメリカでは、わが国のような国民全体を対象とした公的医療制度はなく、医療保障は公的医療保険としてのメディケアと公的医療扶助制度としてのメディケイドという制度がある。  ⑴ メディケア  メディケアは65歳以上の高齢者、障害者年金受給者、慢性腎臓疾患者を有する被保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、パートA(病院保険)とパートB(補足的医療保険)、さらにパートC(民間運営のマネジドケアを取り入れている選択プラン)の三つから構成されている。  パートAは強制加入となっており、医師の診療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付する。但し一部自己負担が課せられる。この財源は社会保障税である。パートBは任意加入とされているがパートA加入者のほぼ全員が加入している。これはパートAでは給付されない医師の診療報酬や在宅医療費用、外来診療費用等を給付する。但し、これも一部自己負担が課せられる。これについての財源は、加入者が負担する保険料と連邦の一般歳入である。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付も受けられるというものである。  この制度の目的は、アメリカの65歳以上の高齢者や身体障害者など、市場原理から排除されるおそれのある弱者保護であり、運営管理は連邦政府がおこなっている。1999年の調査では、メディケアの加入者は高齢者が約3390万人となっている。  ⑵ メディケイド  メディケイドは、1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。  メディケア・メディケイドの制度創設の背景には、民間医療保険では高齢者の対応ができないという多くの国民の認識があった。高齢者に限定することは医師会にとっても、診療の自由の幅を犯されることを最小限に止めることができることから受け入れやすいものであった。連邦政府としても、既に高齢者年金が軌道にのっており、その運用を見通すことがある程度できていた。つまりメディケア・メディケイドはどの方面からも合意を取り付けやすい制度であったのである。 2、アメリカの民間医療保険 上記のように、アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。しかし、民間医療保険が誕生したのは、1929年になってからであり、さほど長い歴史を有するものではない。 アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い期間としつ支払い事務を行なっている。 ブルークロス、ブルーシールドの場合は、年齢や病歴の相違を問わず、各被保険は同一の
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。 1.医療制度の現状  1936年、日本は国民皆保険制度という国民全てが平等に医療を受けられるよう全国民が保険に入るという制度が作られた。これは当然、診断費から検査費、薬剤費まで「ほぼ」全ての医療にかかる費用が保険から出ることとなるものである。  アメリカには国民皆保険のような制度はないが、保険というものは存在してはいる。しかし、加入していない者が4千万人以上もいると言われている。これは、正しくは「加入できない人」であり、高額な「私的」医療保険を買うことが出来ない人々のことである。事実上、そういった人々は一般的な医療を受けることができない。「公的」医療保険制度は貧困層と高齢者にしか適応されていないと言えるのである。  日本や多くの欧州の国が国民、あるいは各々の住人の全てに医療保険を適応しているのと比べると大きな違いであるといえるだろう。このようなアメリカがとっている「公的」保険制度にはメディケアとメディケイドがある。  (1)メディケア  この制度の目的は、アメリカの65歳以上の高齢者や障害年金受給者、
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともにわが国の医療改革について述べよ
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。 1.アメリカの医療制度の現状  アメリカは、「個人主義」の重視かつ、国民生活に深く浸透している。それは、貧困、福祉、医療問題の解決にしても強く反映され、「自助努力」が強調されている。そのため、わが国のような国民全体を対象にした公的医療保険制度はなく、医療保険は民間保険を中心に行われている。 公的医療保障は、一般的に高齢者と一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険制度)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度があるのみで、国民の約70%は民間の医療保険に依存している一方で、いかなる保険にも加入していない無保険者は約4700万人(2006年)に達し、6人に1人が十分な医療を受けていないといわれている。 (1) メディケア メディケアは、病院保険(パートA)、補足的医療保険(パートB)、メディケア選択プラン(パートC)、処方薬給付(パートD)の四つから構成されている。パートAは、強制加入となっており、医師の医療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付される。 パートBは、任意加入だが、パートA加入者のほぼ全員が加入している。これは、パートAでは給付されない医師の診療報酬、在宅医療費用、外来診療費用等が給付されるからである。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供と費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付が受けられる。 パートDは、外来の処方薬費用の給付が受けられる。  (2)メディケイド メディケイドは1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。給付の財源は半分以上のコストを連邦が補助し受給対象者は約4290万人(2004年度)に上った。 給付内容は入院及び外来患者サービス、在宅ヘルスサービス等で、メディケアではカバーされない長期の看護施設ケアも提供している。 2.アメリカの民間医療保険制度  アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院費用保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。 なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い機関として支払い事務を行なっており、1951年からは、民間営利保険加入者数がブルークロスとブルーシールドの加入者数を上回っている。 3.アメリカの医療費高騰の原因  アメリカは医学、生命科学研究大国で、高度医療機器や新薬の開発に莫大な経費を注ぎ込んでいる。その結果、開発された高度医療機器や新薬を患者が利用するには多額の負担が課すことが上げられる。次に、医師の診療報酬請求が従来の出来高払いの場合は、必然的に医療費の高騰を導くことになる。
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ」
  • 1.アメリカの医療制度 アメリカは、過去からその他の社会と比較にならないほど努力すれば成功への機会に恵まれるという考え方があり、「個人主義」といわれる風潮が強い国である。それは、福祉・医療にも強く反映されており病気や貧困は自己責任という考えが古くから根付いているアメリカでは、全面的な公的扶助に依存すべきではないという「自助努力」を重んじている。現在では、社会保障法を中心に、各種の社会保障制度が実施されている。 アメリカには、日本のような全国民を対象にした公的医療保障制度はなく、高齢者と、一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療)という制度がある。 国民皆保険ではないアメリカでは、2000年、無保険者は国民の約14%に及んでいる。
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • )アメリカにおける医療制度の現状について アメリカにおける公的皆保険は特定の人々の為の制度である65歳以上の高齢者及びに障害者社会保険(メディケア)制度と低所得者の医療費扶助のため、各州政府が運営する公的扶助(メディケイド)の制度がある。メディケアは65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保険者とその家族が対象者となる。またメディケアは入院サービスなどを保障する強制加入の病院保険(パートA)と、外来などにおける診療を保障する補足的な医療保険(パートB)の二つによって構成されており、財源もそれぞれ異なっている。パートAの財源は社会保障税であり、就労者の給与から2.9%(労使折半)が天引きされる仕組みになっている。パートBは任意加入であり、保険料は1人当たり43.8ドル(毎月/1997年)と、一般財源によって賄われている。一方メディケイドは低所得者・身体障害者3700万人(全人口の14%)をカバーしており、さらにこの制度は子ども・妊婦に手厚い保障があり、全米の子どもの2割、妊婦の4割がメディケイドでカバーされている。メディケアが連邦政府により一括して運営されているのと違い、メディケイドは州ごとの運営となっている。なぜなら貧困層のありようが州によって異なる為である。州は連邦法により定められた基準を守る限り、独自のメディケイド運営ができるようになっている。 メディケイドの支払いは、州および連邦政府が共同負担しているが連邦政府の負担は50-80%となっている(当然貧しい州に対しては連邦政府の負担割合が大きい)。メディケイド、メディケアともに1965年に創設され、その支出は増加し続け、1995年には州・連邦合算で1520億ドルに達していた。連邦政府はメディケア・メディケイドを合わせると、公的医療保険に2500億ドル(総予算の16.4%)を支出している。メディケイドは通常の医療サービスをカバーする以外に、他の医療保険がカバーしない長期ケアをもカバーしている。例えば老人が脳卒中を起こした場合、メディケアは急性期のケアおよびリハビリテーションはカバーするが、ナーシング・ホームでの長期介護はカバーしておらず後遺症で長期介護が必要となった場合、患者は年間3万5000ド
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • 1.医療制度の現状  1936年、日本は国民皆保険制度という国民全てが平等に医療を受けられるよう全国民が保険に入るという制度が作られた。これは当然、診断費から検査費、薬剤費まで「ほぼ」全ての医療にかかる費用が保険から出ることとなるものである。 イギリスには国民健康サービス(NHS)という、国民、いや英国に住んでいる人なら誰でも無料で基本的な医療を受けられるという医療制度がある。それは自由競争的な米国とは似ても似つかぬ制度であり、日本よりも更にラディカルな医療制度であるといえる。 アメリカに目を向けると、アメリカには国民皆保険制度やNHSのような制度はない。アメリカにも当然、保険と言うものは存在してはいるが、加入していない者が4千万人以上もいるのが現状である。
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」
  • 「いつでも、どこでも、だれにでも」必要な医療を提供することは、行政の大きな目標の一つであり、医療サービスについても、国や各地方公共団体によって各種の施策が実施されているが、医師の確保、医療施設へのアクセス等、改善されるべき課題はまだ残されている。 ところで、面積が日本の24.8倍であり、気候、地形等に大きな相違を有するアメリカ合衆国において、全国土に遍く医療サービスを供給することが、日本におけるより遥かに難しいことは想像に難くない。さらに、大統領選挙の最大の争点の一つとなっていた医療保険制度の抜本的改正についても、未だ国民の健康、医療の確保を国民全体が共同の負担で行うという共助の精神を確立するには至っておらず、この結果であると考えられるが、平均余命、乳児死亡率等医療統計の数字を見ても、現状では、日本の方が国民の健康水準は高いと言わざるを得ない。 教育と医療の問題は、現在、アメリカの内政における最重要課題とされている。特に、国民医療費の増大は、雇用主の医療保険費負担の限界を越える状況となっており、加えて多数の無保険者の存在、高齢化の進展等も大きな問題である。 アメリカは、いわゆる先進国で唯一国民皆保険制度が確立されていない国である。
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  • アメリカにおける医療制度現状説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • 1.アメリカにおける医療制度の現状   個人主義を重んじるアメリカでは、貧困や医療問題の解決にしても、全面的に公的扶助に依存するべきではないという「自助努力」が強調されている。そのため、アメリカには日本のような国民全体を対象とした公的医療保障制度はない。医療保障は民間保健を中心に行われているメディケア(公的高齢者医療保険)とメディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度がある。しかし、無保険者が人口の約14%に達し、大きな問題となっている。 (1)メディケア  メディケアは65歳以上の者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者等を対象とし、約4,000万人が加入している。入院サービス等を保障する強制加入の病院保険(パートA)と外来等における医師の診療等を保障する任意加入の補足的医療保険(パートB)とで構成されている。なお、1998年からメディケア+選択プラン(パートC)が追加され、補足的医療保険と選択プランも保険料を支払うことで、従来のメディケアでは受けられなかった長期看護等もカバーされるようになった。 (2)メディケイド  メディケイドは1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者に
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