障害者雇用について

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    資料紹介

    「障害者雇用の現状と課題について述べよ。」
    障害を抱えている人にも可能な限り雇用や就業の場が与えられるべきであり、障害者が何らかの仕事に就く事は障害者自身の人生目標となるのと、同時に社会全体の利益と発達に結び付いていく。
    1987年に身体障害者雇用促進法が改正され「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、障害者の職業安定を図る事を目的としている。また障害者の雇用を促進するだけではなく、その後の職業生活安定を支援する事まで含まれている。さらに、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策は、まだ充分とは言えない。
    この法律は、障害者雇用を義務付ける事で雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどを参考にして、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務付け、この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼び、雇用率を計算する場合に重度障害者1人は身体障害者、または知的障害者2人として算入される。こうして計算された割合を法的雇用率と呼ぶが、これは民間企業では1.8%、国及び地方公共団体では2.1%とされている。つまり民間企業では、最低1人以上の障害者を雇用しなくてはいけないということになるのだ。
    この法定雇用率を達成できていない事業所は雇用納付金として一定の金額を納めなければならず、金額は法定雇用率に不足する障害者一人につき金額が算出されていて、集められた雇用納付金は、雇用率を達成している企業に雇用調整金や報奨金という形で支払われたり、雇用に取り組むための助成金として支払われることもある。こうした障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成している企業と、そうでない企業との間の経済的バランスをとる役割ももっているとも言える。
    身体障害者及び知的障害者の雇用現状は、法定雇用率より平均数字は低い。企業別にみても、裏方的な仕事や製造や農林水産などきつい仕事が多く、接客などを求められる仕事では低い事が解る。また、地域的にみても格差があり、雇用率に差が現れている。
    また障害者を一般雇用扱いにしている職場自体が日本には少なく、授産所や小規模作業所など障害者の働き先を新たに作っていかなければ間に合わない状態である。障害者が、こうした場所などで仕事をしていく事を「福祉的就労」と呼び、今までは社会復帰までの通過点の一つとされていたが、現在では仕事をする事自体を基本とした生活をするための拠点という役割を担っているのだ。つまり、障害者がおくっている生活のなかでも「生活をしていくために仕事をしていく」場所として施設を位置付けていると言える。どれだけ重度の障害を抱える人でも、仕事をおこない収入を得る事で社会的自立をし、生きがいなどをみつける事が大切な目標の一つだが、賃金面などでの不安定さ等の問題もある。
    授産施設とは身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づいて設置されている好適施設であり、「雇用される事の困難な者を入所させて、必要な訓練を行い、かつ職業を与え、自活させる施設とする」とされている。障害者が住み慣れている地域社会の中で自立をしていくといった動きが高まりつつある中で、通所による施設が増加している。
    授産施設は法律によって位置付けられているが、小規模作業所には認可などはなく、地方の自治体からの助成や、ボランティアや家族会などの援助や経営によって運営されている。作業所の形態については様々だが、地域社会に溶け込んでいるの

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    福祉日本障害者障害企業経営社会雇用法律地域

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    障害者雇用

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    「障害者雇用の現状と課題について述べよ。」
    障害を抱えている人にも可能な限り雇用や就業の場が与えられるべきであり、障害者が何らかの仕事に就く事は障害者自身の人生目標となるのと、同時に社会全体の利益と発達に結び付いていく。
    1987年に身体障害者雇用促進法が改正され「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、障害者の職業安定を図る事を目的としている。また障害者の雇用を促進するだけではなく、その後の職業生活安定を支援する事まで含まれている。さらに、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策は、まだ充分とは言えない。
    この法律は、障害者雇用を義務付ける事で雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどを参考にして、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務付け、この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼び、雇用率を計算する場合に重度障害者1人は身体障害者、または知的障害者2人として算入される。こうして計算された割合を法的雇用率と...

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