資料:26件
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児童の権利に関する条約 評価A
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「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
Ⅰはじめに
子供の権利は労働者の権利や女性の権利などとは違い、子ども自身が獲得できたものではない。むしろ歴史の流れにしたがい、社会的に写し出されるようになってきたのもである。この「権利」という考え方は、国家の近代化にともなう人間の再編により発展してきた。そして、子供の権利もまた例外ではない。
子供の権利を保障しようというような国際社会における動きが、いつ頃から始まり、どのような経過を辿り、それを結実したものとしてのこどもの権利条約はどのような理念(考え方)をもって制定されたのかについて知っておくことが子供の権利条約の内容を正しく理解するのに必要である。
また、歴史的背景を知り、意義を理解することも必要である。
Ⅱ歴史的背景
1789.8.26フランス人権宣言:フランス革命において「人は、自由かつ権利のおいて平等なものとして生きる」と基本的人権の保障に向けての歴史的宣言がなされた。ジャン・ジャック・ルソーが「子どもの権利」を高く掲げた。
1924.9.26児童の権利に関するジュネーブ宣言:第一次世界大戦後に「人類は児童に
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「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義
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近年、子どもの人権侵害が目立ち、子どもを1人の人間として扱っていないように思える。そのため子どもを1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかしその歴史は浅く、まだまだ不十分である。
また子どもの権利は、子どもたち自身が勝ち得たものではない。それは子どもが非主張者であり、非生産者であることによる。年少の時期にあるほど、自らの意図を主張する手段に乏しく、たとえ主張することができる年齢や発達段階になっても、その影響力は非常に限られている。そして子どもは将来の生産力としてその社会を担うことが期待される存在ではあるが、まだ自立からは遠く、保護を必要とする時期、つまり生産よりも消費が主となる時期であり、他者に依存せざるを得ない。
歴史的にみると、このような子どもの特徴を成人側が理解し、この特徴のために子どもが弱者戸して止まらざるを得ない背景の中で、成人側で子どもの権利を尊重する思想、つまり子どもが身分や階層に関わらず、尊重されるべきであるという思想がみられるようになった。この思想は、18世紀の教育思想家ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしたものではなく、1人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。
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レポート
福祉学
児童の権利宣言
ジュネーブ宣言
児童の権利に関する条約
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「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義について
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「子どもとは小さな大人である」という児童観が、1800年ごろまでは主流であった。では、今日の世界はどうだろうか。これまで、「子どもは未熟であり、保護が必要である」という観点から、児童を保護や教育の対象としてのみとらえる「児童観」が大勢を占めていた。そこに「児童の権利に関する条約」が制定された。この条約では、児童を単なる「保護の対象」から「権利行使の主体」へと「児童観」を転換することを求めている。では、本当にこの条約の理念は守られているのだろうか。本当にこの条約が児童を守るのに適しているのだろうか。児童に関する権利条約が発足、制定されていくまでを順を追いながら検証してみたい。
1800年代までは前世説と呼ばれる、「子どもは小さなおとな」という児童観が定説であった。子どもとおとなの間には、何も違いはなく、子どもはおとなのひな形であるという内容である。そのため、14世紀ごろまでは子どもを絵で表す際には、体のプロポーションや、顔の特徴は背丈の低いおとなとして描かれていた。
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レポート
福祉学
児童の権利
ジョン・ロック
世界人権宣言
コルチャック
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「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
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1.はじめに
わが国では少子化社会を迎え、人口動態などの懸念も含めた子どもの存在の重要性、人権尊重が叫ばれている。しかし、それと同時に犯罪の若年化などの問題も見られ、子どもの権利を考える上で重要な転換期にある。国際的にも子どもを1人の人間として尊重する思想が主なものとなっているが、過去にはその存在が冷遇され、過酷な環境に身を置かなくてはならないことも珍しくはなかった。それを象徴するのが、ヨーロッパ中世期におけるブリューゲルの絵画「子供の遊び」である。この絵では、子どもが大人の顔・体つきであって、服装も大人の古着などを身にまとったものが描かれており、この時代までの子どもの存在が「小さな大人」として扱われていたことがうかがえる。子どもが「子ども」としての人生の1つの時期を、段階として明確に認識されるようになったのは、ヨーロッパの場合では、17世紀に学校制度が一般化してからのことであるとフランスの歴史学者フィリップ・アリエスが述べている。
このように、子どもは様々な時代の事象ごとに待遇を変えられてきたが、本当にこのような扱いを続けていてよいのだろうか。それ以前に、子どもとはいったい何であるのだろうか。
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レポート
福祉学
児童の権利に関する条約
条約制定までの子どもの権利
条約の内容と意義
条約制定後の子どもの状況
ジェネヴァ宣言
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『児童の権利に関する条約』制度の背景と意義について述べよ。
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「『児童の権利に関する条約』制度の背景と意義について述べよ。」
「スモーキー・マウンテン」と言う映画をご存知だろうか。この映画は、フィリピンにある巨大なゴミの山での出来事を題材に作られている。主人公は、ゴミやそれにたかる蝿ではなく、子どもたちである。子どもはゴミ山から古鉄商に売れるものを選び分け、それをお金に変えて生活をしている。食べ物のゴミは、飢えた時の食糧にしている。その様は人間ではなく、まるで野良犬か何かのように見える。それだけではない。インドの絨毯は有名だが、それらは全て子どもが1日10時間、毛くずを吸い込み、塗料の飛沫を浴びながら作ったものである。そんな苛酷な労働環境の所為で、目と指に障害を負う子どもや、20歳をこえずに亡くなる子どもが多くいた。光の祭典ディワリの祭りで使用されるおびただしい数の花火や爆竹を製造しているのも子どもたちである。この仕事には4歳の子どもが使われ、8歳になると爆薬を扱うようになる。ビディスと言う有名な小さなインドタバコを製造しているのも、子どもたちである。体が小さいことを利用され、一日中、大型タンカーの油層の内壁の掃除を、油の蒸気を吸い、タールまみれになりながら働いている。又、チクレットと呼ばれる、路上で靴磨きや新聞・ガム・タバコのバラなどを売って生活している子どもや、盗みを働き、カイドと呼ばれる頭に率いられたギャングに属すものも居る。家中ですら、子ども達は1日14時間から16時間の選択・炊事・掃除・床の手入れやアイロンかけ・買い物・姉妹
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レポート
福祉学
児童の権利
児童福祉法
児童の人権
ジェネーブ宣言
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「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ
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「「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ。」
児童は発達途中の段階であり、経済的、生活環境的に見ても受動的な部分が多くあるのは疑いの無い事実である。社会的な自立とは程遠い「保護」される立場であり、大人たちに依存してしまうのは仕方ないことなのである。しかし、全ての大人はかつて児童であり、その時期を両親や親族をはじめ、地域の人等、様々な人により存在を守られ生きてきたのである。身体面、社会面、心理面、様々な面で成長を遂げる児童期を、子供たちは自分の権利を守られながら成長して行くのである。それは守られなければならない権利なのである。
「権利」と一口に言っても、捉え方で意味合いが極端に分かれてしまう。「受動的権利」と「能動的権利」の二つに分けられる。まず「受動的権利」であるが、先に述べた通り、子供は守られなければならない存在という考え方が強い捉え方である。成長途中なので、大人たちが保護してあげなければならないのである。しかし、その捉え方が極端だと、「保護しなければならない」という強迫観念から、親がストレスを感じてノイローゼになってしまうケースや、保護してあげているのに、何故親の言うことが聞けないのか、と虐待に走ってしまうケースが多く見られる。
「能動的権利」は、子供を「こども」と見る前に一人の「人間」として見るべきだという考え方である。子供を弱者として捉えるあまり、子供本人の基本的人権や自由、幸福追求が充分に理解されていないのではないか。権利を受容するだけでなく、主体的に権利を行使していくべきであるという特徴を持っている。一言で言ってしまうと「受動的権利」は、大人は守らなければならない、とし「能動的権利」は、子供は守られている、と私は捉える。どちらの捉え方が間違っているという事は無いのだが、要はバランスだと考える。「子供」を一人の「人間」だと見て、出来ないことを手伝ってあげる、出来ることは自分でしてもらう、という様に側面から支える姿勢が必要だと考える。
次に、1989年に国際連合が採択した「児童の権利に関する条約」の背景と保障の歴史について述べる。
人権に関して、児童の権利の歴史は浅い。20世紀初頭にスウェーデンの女流思想家E.ケイが20世紀を「児童の世紀」と主唱して以来、具体化されて来た。例えば、1909年のアメリカにおける第一回児童福祉白亜館会議の開催、1922年のドイツにおけるワイマール憲法の下での「児童法」の制定、同年のイギリスにおける児童救済基金団体による「世界児童憲章草案」の提示、1924年の国際連盟による「児童の権利に関するジュネーブ宣言」がある。
我が国ではそれより遅れを取り、1947年に日本国憲法の基本理念に基づき「児童福祉法」を制定した。その第1条は「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」とある。1951年の「児童憲章」の前文には「児童は、人として尊ばれる。」「児童は、社会の一員として重んぜられる。」「児童は、よい環境の中で育てられる。」と定められている。これらで謳われているものは、世界レベルで見れば時期的には遅れを取ったが、中身は世界的に見ても先駆的な内容であったようだ。
1989年に国際連合により「児童の権利に関する条約」が採択された。これは30年前に同じく国際連合により採択された「児童の権利に関する宣言」を改めて見直し、採択したものである。
「児童の権利に関する条約」の最初の草案は子供の権
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児童
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制度
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『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。
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『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。
児童の権利について、一つ有名な話がある。アメリカで、親から虐待を受けていた子どもに対して使われた法律が、動物に使用されるものだったのである。通常ならば、子どもは人間であるので動物への法律などは考えられない。特に、現役世代では児童の権利がきちんと制定されているので想像もつかないであろう。しかし、当時アメリカには子どもを守る条約・法律が制定されていなかった為、仕方がなかったのだ。今となっては子どもの人権は守られて当然なのである。
子どもの権利を保障する歩みは全くまだ新しい。20世紀の初頭に、スウェーデンの女流思想家エレン・ケイが20世紀を<児童の世紀>とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くよう強調して以来、それは徐々に具体化されてきた。例えば1909年のアメリカにおける第1回児童福祉白亜館会議の開催、1922年のドイツにおけるワイマール憲法の下での「児童法」の制定、同年のイギリスにおける児童救済基金団体による「世界児童憲章草案」の提示がある。エレン・ケイにより具体化されてきたが、1914年に第一次世界大戦が始まり、多くの子どもたちが犠牲になった。こうしたことから、二度とこのような痛ましいことを起こすことがないようにと採択されたのが、1924年の「児童の権利に関するジュネーブ宣言」である。これは国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言である。全文は、心身の正常な発達保障、要保護児童の援助、危機時の児童最優先の援助、自活支援・搾取からの保護、児童の育成目標の5項目で構成されている。宣言の前文で「全ての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点は極めて重要である。この観点はやがて「児童の権利宣言」に受け継がれた。
平和への祈りもむなしく、1941年、再び戦争が引き起こされた。この大戦で児童の被害は大きく、1300万人の児童が死亡したと言われている。
そして1945年、永遠の平和を確保しようと国際連合が結成され、1946年から児童の権利に関する憲章の作成が開始され、1959年には「児童の権利に関する宣言」が成立した。しかし、宣言は宣言以上の何ものでもないことから、その後検討が重ねられ、1989年、国連総会において「児童の権利に関する条約」が全会一致で採択されたのである。
条約は、前文と、子どもの権利に関する具体的規定で構成される41条の第1部、条約の普及、実施に関わる手続き規定で構成される4条からなる第2部、並びに署名、批准等に関わる手続き規定で構成される9条からなる第3部、計54条で構成されている。前文には、「児童の調和のとれた発達のため」条約を定めたと、その趣旨が述べられている。1条から5条までには、子どもの定義、差別の禁止、子どもの最善の利益の第一次的な考慮締約国の実施義務、親の指導の尊重が挙げられている。6条からは、生命への権利や親を知りかつ親に育てられる権利などの子ども固有の権利、自由に意思表明する権利や思想の自由など市民的権利、生活水準や教育への権利、更に、経済的搾取や有害労働、麻薬や性的搾取・虐待からの保護、そして少年司法にいたるまで規定の内容は広範囲に及ぶ。
この条約は、憲法を除くほかの法律に優越するものであり、国内の法律や規則と条約の間に矛盾が生じた場合には条約が優先される。
また、子どもの権利には「受動的権利」と「能動的権利」がある。子どもであるが故に、義務を負う側からの保護や援助を受けることによって効力を
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