「精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。」
明治中期まで、日本には精神保健に関するはっきりとした法律は存在しなかった。1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。この時代は、神社仏閣に収容をされたり、私宅監置によって加持祈祷などが行われ、治療というよりも神仏的な何かであると考えられる面が強かった。1874年には医制が引かれ、翌年に精神科として初の公立病院として京都府癲狂院が開院となる。その後1879年には東京府癲狂院が設立した。そして、1886年に元相馬藩主が精神科病院へと入院させられたことに対し訴訟が起き、日本の法律に不備がある事が世界的に注目される事となった。そこで、警察関係者が許可さえすれば、精神障害者を私宅で監護することが出来ると定めた『精神病者監護法』が1900年に制定された。この法律は精神病を抱えている人々に対し治療などを定めたものではなく、監護義務者を指定することで、不法な監禁を防止し、また公安面から取り締まる社会防衛的な側面が強かった。その結果、精神病者の9割余りが医療から外れた状況へ追い込まれたのだ。
日本の精神医学の父である呉秀三は、全国の私宅監置の現状視察をし、「我が国の精神病者は、精神病になったということのほかに、我が国に生まれたという二重の不幸を背負っている」と現状の精神医学の体制について厳しく批判をし、政府に精神病院の建設と精神病院法の制定を強く働きかけた。1919年に、ようやく『精神病院法』が公布されるが、行政の財政難のため公立精神病院の建設は全く進まず、病院の建設に関しては、ほとんどが民間資本に委ねられてしまい、治療も保護に関しても民間に頼らなければやっていけない状況をつくりだした。つまり、国が推し進めなくてはいけないのを、民間が手探り状態でやったのだ。1950年、精神医療に関する近代的な法則といわれる『精神衛生法』が公布され、精神病者監護法は廃止された。しかし、この『精神衛生法』は、これまで行われてきた精神病者監護法の流れを引継ぎ、社会防衛的な色彩の強い法律であり、内容的には改善はみられなかったのだ。その内容は、①私宅監置制度を廃止するとともに、精神病院の設置を都道府県に対して義務かする。②精神病者や精神薄弱者、精神病質者を法の対象としてはっきり明記した。③措置入院制度について、新たに新設をした。④同意入院について設定をした。⑤仮入院や仮退院制度について規定がなされ、新しく、精神衛生相談所・精神衛生審議会・精神衛生鑑定医療制度が設置されるようになったのである。この『精神衛生法』は、1987年の『精神保健法』の成立まで約37年もの間にわたって、戦後の精神医療を規定するものであったが以下の問題を抱えていた。
まず、精神障害者の人権に対する配慮などがまったくなかった。特に入退院に関する手続きは、人権無視な扱いが当たり前であった。第2に、社会全体からの隔離や、入院の仕方を規定したものであり、在宅精神障害者への対策や社会復帰についてまでは考えられていなかった。つまり、精神障害者の立場に立つというよりも、住民や社会的な安全を計ろうという社会防衛が強いと言える。
精神病院の数は、1993年頃まで、増加の傾向をたどった。特に1961年からの10年間の伸び率が高く、急激な増加傾向にある。その背景には、厚生省(現厚生労働省)による第1回精神障害者実態調査が1954年に行われ、増床政策の基礎資料が作られ、精神病院が特殊病院と位置
「精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。」
明治中期まで、日本には精神保健に関するはっきりとした法律は存在しなかった。1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。この時代は、神社仏閣に収容をされたり、私宅監置によって加持祈祷などが行われ、治療というよりも神仏的な何かであると考えられる面が強かった。1874年には医制が引かれ、翌年に精神科として初の公立病院として京都府癲狂院が開院となる。その後1879年には東京府癲狂院が設立した。そして、1886年に元相馬藩主が精神科病院へと入院させられたことに対し訴訟が起き、日本の法律に不備がある事が世界的に注目される事となった。そこで、警察関係者が許可さえすれば、精神障害者を私宅で監護することが出来ると定めた『精神病者監護法』が1900年に制定された。この法律は精神病を抱えている人々に対し治療などを定めたものではなく、監護義務者を指定することで、不法な監禁を防止し、また公安面から取り締まる社会防衛的な側面が強かった。その結果、精神病者の9割余り...