資料:10件
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障害者福祉施策の概要について述べよ。
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1.はじめに
わが国の障害者数は年々増加しており、今では約655万9千人(平成16年11月現在)といわれている。東京都の人口が約1200万人であるから、障害者総数はその半分以上ということになる。この数は、日本国民の総数の約5%にあたる。このように、障害者が増加した要因には様々な点が考えられる。医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重されるような施策が開始されたこと等であり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる政策が皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優生思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション〜国際障害者年へと施策が発展していったため、障害者の生存率が向上したのである。その後、障害者基本法が制定され、第2条において「この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と定め、障害者を定義した。以下で、障害者福祉施策の概要について述べる。
2.身体障害者福祉施策について
身体障害者福祉施策は、身体障害者福祉法に基づき行われており、その目的は、身体障害者の自立は職業復帰のみでなく、生活の安定を含めた個人の権利・尊厳を重んじた社会構成員として生きることとしている。身体障害者の定義としては、身体障害者障害程度等級における身体上に障害がある18歳以上の者で、かつ都道府県知事から身体障害者手帳を交付された者としている。つまり、手帳を所持していることがサービス受給の絶対条件である。
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レポート
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知的障害者
身体障害者
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障害者福祉施策の概要について述べよ
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「障害者福祉施策の概要について述べよ。」
我が国の障害者施策の憲法と言われる「障害者基本法」が制定されたのは、1993年である。これは、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」を社会経済情勢に対応して内容・名称等を一部改正したものである。
「障害者基本法」の概要は、第1条「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。」とあり、この法律の目的が述べられている。
続く第2条は「この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」とあり、障害者の定義を述べている。
第3条には「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」とあり、この法律の基本理念を述べている。
障害者基本法は全26条から成っており、先に述べたものの他に、障害者福祉について国民の理解を得る為に12月3日~9日を「障害者週間」に設定し、政府・都道府県・市町村は「障害者基本計画」を策定せねばならない等の内容を規定している。
また、障害者福祉に関する基本的施策は11分野に分けられており、①医療、②介護等、③教育、④職業相談等、⑤雇用の促進等、⑥住宅の確保、⑦公共的施設のバリアフリー化、⑧情報の利用におけるバリアフリー化、⑨相談等、⑩経済的負担の軽減、⑪文化的諸条件の整備等と規定されている。
障害者福祉施策について、「身体障害者福祉」、「知的障害者福祉」、「障害児福祉」、「精神障害者福祉」に分けてまとめる。
「身体障害者福祉」
身体障害者福祉の目的は、身体障害者福祉法の第1条に規定されている。「この法律は、障害者自立支援法 (平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあり、身体障害者の人間としての尊厳について触れた内容である。
第2条では「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。」 と規定し、身体障害者自身による自助努力を必要とする事を定めている。
同条第2項では「すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」として、リハビリテーションを促している。
身体障害者福祉施策において、対象者に身体障害者手帳の交付を行っている。交付を受けた者に対して、在宅及び施設サービスを通して社会参加を行うこととしている。
在宅サービスとして、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業(ショートステイ)、日常生活用具の給付等がある。
また、施設サービスとしては、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設等の「更生施設」、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム等の「生活施設」、授産施設、身体障害者福祉工場等の「作業施設」、更には地域利用施設が4
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障害者基本法
障害
施設
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障害者福祉施策の概要について述べよ。
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障害者福祉施策の概要について述べよ。
はじめに
我が国の障害者数は年々増加している。障害者が増加した要因には、様々な点が考えられる。科学・医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重される様な施策が開始されたことなどであり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる施策は皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優性思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション・国際障害者年へと施策が発展したのである。その後、障害者基本法が制定され、第二条において「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と、障害者について定義した。以下で各施策の概要について述べる。
2.身体障害者福祉法について
身体障害者福祉施策において、「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と定義している。身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年12月に制定され、時代の変遷とともに改正を繰り返し、今日に至る。この法律の目的は、第一条に規定され、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている。身体障害者自身の努力、社会参加の機会均等化、国・地方公共団体及び国民の責務を規定し、身体障害者のリハビリテーションへの意欲を喚起している。また身体障害者の社会参加を社会全体で支援する配慮することを示している。国及び地方公共団体は、身体障害者福祉施策を実施する責務がある。身体障害者は身体障害者手帳を所持することで各種サービス受給を受けることができる。つまり、受給を受けるための絶対条件となる。申請する場合は、原則として本人が居住地を管轄する福祉事務所長を経由して都道府県知事に申請し、都道府県知事が判断し、交付する。
3.知的障害者福祉法について
めの援助・保護を実施して、個人が尊厳ある主体的生活を営めることとしている。知的障害者の定義に規定はないが、知的障害者の処遇不利なく援助を受けやすくするために、療育手帳制度が始められた。だが、療育手帳は身体障害者手帳と違って、サービス受給の絶対条件ではない。
4.精神保健福祉法について
神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われており、その目的は精神障害者日社会復帰と自立、障害の発生を予防して精神障害者福祉増進に努めることとしている。この法律では、精神障害者保健福祉手帳を定めており、療育手帳同様、サービス受給要件ではない。
5.児童福祉法について
児童福祉法の制定は、1947(昭和22)年であり、児童相談所や肢体不自由施設が設置され、身体障害児に対する保護指導の措置が講じられるようになった。障害の種類に応じた細分化が行われ、補装具の交付などによる生活能力獲得のための施策や、障害の軽減・除去を図るための育成医療の給付等が行われてきたところだが、2005(平成17)年の障害者自立支援法の成立に伴い所要の改正が行われ現在に至っている。福祉施策の実施体制において、都道府県が設置する児童相談所が中核的役割を果たしている。児童相談所は障害の有無に左右されず、児童に関わる様々な問題が家庭及び近隣等から通報・連絡あった場合、その相談に応ずる
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福祉学
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障害者福祉施策の概要について述べよ
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「障害者福祉施策の概要について述べよ」
障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。
1.身体障害者福祉
身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。
在宅福祉サービス
身体障害者の在宅福祉サービスには、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業(ショートステイ)の身体障害者居宅生活支援事業と日常生活用具給付等事業がある。
施設福祉サービス
身体障害者更生援護施設は、大別してリハビリテーション等の訓練を主とする更生施設、介護サービスや日常生活の便宜を提供する生活施設、雇用されることが困難な障害者のための訓練や生活・就労の場を提供する作業療法施設、地域で生活している障害者の利用を目的とした地域利用施設の4種類がある。
在宅福祉サービス、施設福祉サービス以外にも更生訓練費の支給、更生医療の給付等更生援護のための施策が行われている。自立と社会参加を支援するために行われている施策には、進行性筋萎縮症者療養等支給事業、障害者自立支援・社会参加総合推進事業がある。
2.知的障害者福祉
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障害者福祉施策の概要について述べよ
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わが国の障害者福祉の大きな節目となった法律として、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」がある。その後、1981年の「国際障害者年」や「国連・障害者の十年」(1983~1992年)等により、わが国の障害者福祉は大きな影響を受け、1993年に「障害者基本法」と改められた。また、近年の障害者関連施策の動向を踏まえ、2004(平成16)年に大幅な見直しがなされた。そして、障害者福祉に関する基本的な施策は、医療、教育、労働、所得保障、住宅、社会福祉などの11分野に整理され実施されている。
障害者基本法の主な内容は、第1条で障害者の自立と社会参加の
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東京福祉大
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障害者福祉施策の概要について述べよ。
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1. 障害者福祉とは
障害者福祉は、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して自立を支援する福祉サービスを指し、障害児も含む。障害を持っていても健常者と同様に自立して暮らすノーマライゼーションの考え方や、社会的統合を理念としている。
2. 障害者福祉施策の経過
日本の障害者福祉の基本となる法律として障害者基本法がある。障害者福祉施策はこの法律を頂点として、医療、教育、労働、所得保障、社会福祉、住宅等の関連する法律と制度によって実施されている。
概要としては、障害者の自立と社会参加の促進を規定し、「完全参加と平等」を目標とする事。その対象となる障害を、身体障害、知的障害または精神障害の為継続的に日常生活に支障のある者とした事。障害者週間を設けた事。国に障害者基本計画を策定する義務付け、地方自治体にも障害者計画を策定する事が義務付けられた事があげられる。
障害者に関する施策は、平成15年の支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換したが支援費制度には問題点が指摘されていた。
身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、複雑な仕組みとなっている事。また、精神障害者は支援
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障害者福祉施策の概要について述べなさい
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戦後、高度経済成長の道をひた走ってきたわが国も、昭和40年代に入り、公害、交通災害等の経済成長のひずみが大きな社会問題となり、「福祉なくして成長なし」の政治スローガンのもと、社会政策的な取り組みが重要課題になった。このような流れの中で、1970年5月、共通の基本理念に沿った障害者施策の総合的推進を図ることを目的に「心身障害者対策基本法」が制定された。その後、社会経済情勢の変動に応じて、1993年に「障害者基本法」と改名された。
障害者基本法の内容は次の通りである。
?法の目的として、障害者の自立及び社会参加の支援を促進し、「完全参加と平等」を目指すこと。
?生姜車とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける物と定義した。
?国民の理解と関心を深めるために、「障害者週間」を定めた。(12月3日〜9日)
?政府・都道府県・市町村は、「障害者基本計画」(都道府県障害者計画・市町村障害者計画)を策定しなければならない。
障害者施策はこの障害者基本法に基づいて、行われている一口に障害者と言っても、置かれた状況はさまざまであり、これに対する施策も多岐にわたり、さまざまな特徴がある。まずは、乳児期から学童期、青年期、壮年期、高齢期に至るライフステージの全ての段階に政策的対応の必要な障害者が存在することである。第2に、障害の種類、程度、受傷の時期によってニーズに違いがあり、多様できめ細かい施策が必要なことである。そのために、障害者施策に関係する専門技術職が多いといえる。
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