連関資料 :: 介護保険について

資料:157件

  • 老人保健法、介護保険法について
  • 老年看護概論 1、老人保健法 1〕老人保健成立までの経緯 ・昭和38年…老人福祉法制定        老人健康調査が開始された ・昭和44年…寝たきり老人に対しても、市町村長が医師・看護婦をその居宅に派遣し健康調査を開始する制度スタート ・昭和47年6月…老人福祉法の改正 ・昭和48年1月…老人医療費支給制度が発足          ※一部負担金を公費で肩代わりする ・昭和51年2月…厚生大臣の私的諮問機関として、老人保健医療問題懇談会が設置され、「今後の老人医療対策のあり方について」の意見書を提出 ・昭和53~57年…老人健康調査・老人医療費支給制度・および従来から助成を行ってきた老人保健学級・在宅老人機能回復訓練事業加えて、老人保健相談事業・在宅老人家庭看護訪問指導事業を一貫して行う、老人保健医療総合対策開発事業をモデル市町村において実施 ・昭和57年8月…老人保健法成立 ・昭和58年…老人保健法に基づいた保険医療対策が総合的・体系的に設れた 2〕老人保健法の概要  壮年期以降の人々の健康の保持と適切な医療の確保を図るために、疾病の予防、治療、機能訓練などの保険事業へ総合的に実施す
  • 看護 老年 レポート 老人保健 ゴールドプラン 介護保険
  • 550 販売中 2008/11/18
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  • 公的介護保険制度の方向性について
  •  「改革」とはそこに「何らかの問題」が存在するために起こされるものである。では、今回の介護保険制度改革における「何らかの問題」とは何か。国の立場から考えれば、それは「制度の存続性」の問題となる。なぜなら、介護保険にかかる「総費用」の推移の現状(2000年における「総費用」は3.6兆円だが、2005年度予算では「総費用」が6.8兆円にも及んでいる現状)を踏まえると、現行制度のままでは財政困難に陥り、制度自体の存続の危機を招きかねないからである。介護保険が医療保険と同じ道を歩まぬように、国は今回の介護保険制度改革で「制度の存続性」を中心の問題とし、「給付の効率化・重点化」を制度改革の中心的方向性として打ち出しているはずである。  上記のことを踏まえると、今回の介護保険制度改革において国が要としている改革は、「施設給付の見直し」だと私は考えている。
  • レポート 福祉学 介護保険 高齢者福祉 政策 制度改正
  • 550 販売中 2006/01/08
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  • 「老人医療制度」「介護保険法」のまとめ
  • 【老人医療制度】 (老人医療制度の流れ)  まず、老人医療費に国が関与したのは、1960年12月岩手県沢内村において65歳以上の老人の外来を10割給付することが最初である。その後、老人医療費無料化の流れが一気に全国に広がり、1973年1月から全国一律に70歳以上の老人の医療費自己負担分を公費で現物給付されるようになった。  しかし1973年のオイルショックなどによる景気の低迷から、老人医療費が財政を圧迫し、急速な高齢化も伴い1982年8月に老人保健法が成立し、老人医療費支給制度は廃止された。その後、2008年4からは老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、75歳以上の高齢者に係る医療費の抑制を行いやすくするために後期高齢者医療制度が導入され、75歳以上の高齢者は別枠で管理されることになった。
  • 医療 高齢者 介護 健康 保険 老人 地域 介護保険 制度 サービス
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 高齢者介護保険、サービスと今後の課題
  • (1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。 1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。 2) 訪問入浴介護 要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。 3) 訪問看護  要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
  • レポート 福祉学 介護保険 サービス 高齢者 福祉 在宅サービス
  • 550 販売中 2006/06/20
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