連関資料 :: 精神保健

資料:588件

  • 精神保健福祉制度の現状と課題について述べよ
  • 「精神保健福祉制度の現状と課題について述べよ。」 精神保健福祉施策は、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』などに基づきながら、精神医療施策、社会復帰施策、地域精神保健福祉施策がそれぞれの役割をもち展開されているのだ。これらの施策は、これまで人権擁護といった考え方を柱にして、数々にわたって法制度の改正により常に改善がされてきたが、依然として地域社会での受け入れ体制がしっかりと整えば、退院することが可能であるといわれている、いわゆる社会的入院者が約7万2千人も存在しているなどの問題が指摘されている。つまり、我が国の精神保健福祉施策は、入院が中心となる治療体制から、地域におけるケア体制に変化をさせていくようにと、これからも政策をより一層充実させていかなければいけないと考えられているのだ。 精神医療の体制 精神医療とは、精神障害者を社会から「隔離する」という考え方から「適切な医療を受けていく」といった考え方に変化をしてきた。精神的な病を抱えている人に対し、明治時代では「私宅監(座敷牢)」などを社会から隔離をし、社会防衛をするといった考え方が強く、医療や治療といった世界から遠のいていた。そこから、様々な事柄や改正を受け、精神障害者を出来るかぎり地域社会へ戻そうといった人道的な考えになったのだ。つまり、長期にわたって入院するということが、障害者が自分で考えたり行動したりすることが出来なくなり、主体性を失うと考えられ、それが人権問題にも発展するとされた。任意入院は、本人の自由意思に基づく入院で、基本的に本人の意思で退院が可能。医療保護入院は、医師から診て入院が必要だが本人が拒否した場合、保護者の同意のもと指定医が入院と決める。応急入院は、保護入院が出来ない場合、72時間だけ入院させることが可能。措置入院は、自障他害といった恐れや疑いがある場合に、精神病院や指定病院に知事の権限で強制的に入院させることが出来る。しかし、この措置入院は長い間にわたって社会防衛的な役割を果たしていたが、その反面で不当な隔離や収容による拘束を招き、社会的入院の増大や劣悪な医療環境、人権侵害が生まれやすい体制になってしまったのだ。こうした状態から、1999年に精神障害者の人権に配慮した精神医療を確保する目的で精神保健福祉法が改正され、入院や処遇について審査をする精神医療審査会を強化するようにした。それと同時に、緊急を有する障害者に対し、適切な病院移送をする移送制度が設置され、都道府県に設置義務づけされた精神保健福祉センターでは、精神医療審査会の事務や通院医療費の公費負担審査についてや精神障害者保険福祉手帳の判定について行われている。さらに、他の先進国と比較して精神病院の臨床数が多いことや、長期的な入院が改善されていかないといった社会復帰に関する遅れも指摘されているのだ。他の先進国のように地域生活中心といった体制実施に向けて改革をすすめなければならない。 社会福祉施策 社会復復帰するといった目標は、精神障害者が社会に適応し生活していけるように適切な治療と合わせて、正確な支援をしていく必要がある。長期的な入院をしている患者は、疾病のために社会に適応をする力が低下をしていったり家族とのコミュニケーションが上手にとれないことになったりしてまう。そのために、入院等により、社会性が失われる事がないように、入院中から地域との交流を計りながら、社会復帰活動を行うことが必要になる。しかし、入院患者の多くは、症状が安定していても、家族の受け入れ体制が取れないために退院が難しいことが多
  • レポート 福祉学 精神障害者社会復帰促進センター 精神保健福祉センター 精神保健福祉士協会 精神保健福祉
  • 550 販売中 2007/08/14
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  • 医学:精神保健福祉施策の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の要について述べよ。」 精神保健とは、人の精神面の健康を象とし、精神障害の予防治療、また精神的健康を保持向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社況は、およそ10年前と比べるとかなり化し改善された。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それにする市町村自治の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉にする法律(精神保健福祉法)」が改められたことによる。さらに、2006年の障害者自立支援法の施行にせて精神保健法も大幅に改正され、精神障害者の自立支援を促すための福祉施策が化された。以下では、精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点について述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。 入院療制度  以前の日本の精神療は入院治療が中心であり、入院治療制も人を配慮したものではなかった。このことを反省し精神保健福祉法では障害者本人の同意に基づく「任意入院」を原則としているが、疾病の性質上患者本人の同意に基づかない次のような入院形式もある。  「措置入院」は、2名以上の精神保健指定(以下では指定。精神改良にして一定以上の知識とを持つと厚生大臣が指定した師)の診察が「自傷他害のおそれ」があると一致した場合の制的な入院である(指定の診察が1名の場合は72時間まで)。  「療保護入院」は、指定の診察で必要とされた患者のうち保護者の同意がある場合に行われる制的な入院である。保護者の同意が得られない場合は72時間限定の「急入院」となる。(いずれの入院形式もやむを得ない場合には特定師(厚生省令を基準に該する師)の診察によって12時間まで入院させることができる。)  
  • 事業 精神保健福祉施策 精神保健 障害者自立支援法 入院医療制度 公費負担制度 施設
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