「人間の尊厳」という考え方は、生命倫理のどのような問題において役に立つのだろうか。人間の尊厳に含まれるいくつかの条件を守るという名目によって尊厳死・安楽死が認められる場合があるので、これらの倫理問題を考える際にこの考え方は有効であると私は考える。その有効性について、本レポートでは説明していきたい。
近年の医療は、人工呼吸器や心拍蘇生装置、栄養補給などといった延命技術の進歩により、人為的に生を延長することが可能となってきた。これらの技術によって私たちはさまざまな病気を克服してきたが、今なお不治の病も存在しており、一方で患者は、高度な延命技術によって治る見込みのないまま、時には苦痛に喘ぎながら命を長らえるという事態も起きている。 すでに私たちは、末期医療においては「自然な死」を望むことはほとんど不可能といってよい状況となっている。そのような状況下において、尊厳死や安楽死といった考え方が生じてくる。
まず、尊厳死は「一個の人格としての尊厳を保って死を迎える、あるいは迎えさせること」と定義される。本来、 病死 を含む 自然死 であれば人間は尊厳を保ったまま死にゆくことができるはずであるが、 医療 の発達によって 延命 技術 が進歩したため死を迎える段階でただ「生かされている」だけの状態となってしまうことが多くなった。 こうした状態で死に臨むことを望まない立場から、「尊厳死」の 概念 が発生し広まることとなった。そのため、「尊厳死を実現するにはどのようにすればよいか・するべきか」が問題となる。ことに「死」以外に人間らしさを保つ方途がないと判断される場合に、意図的に死をもたらすことが「安楽死」と呼ばれる。
次に、安楽死は「助かる見込みのない病人を、本人の希望に従って、苦痛の少ない方法で人為的にしなせること」と定義される。安楽死は、行為の様態に関する区分では積極的安楽死(死なせること)・消極的安楽死(死ぬに任せること)に、決定のプロセスに関する区分では自発的安楽死(患者本人の意思による場合)・非自発的安楽死(患者本人に対応能力がない場合。典型的には新生児で重度の障害がある場合の安楽死が問題になるときには、この部類に含まれる。)・反自発的安楽死(患者本人に対応能力があるにもかかわらず、意思を問わずに、あるいは意思に反して決定される場合)に分類される。以上、組み合わせると、理屈としては6通りの区分が可能である。このうち、自発的消極的安楽死が尊厳死にあたる。 現在日本では、尊厳死は尊厳死協会の「リビング・ウィル」に署名することで受け入れてもらえることもある。一方、安楽死は塩化カリウムや筋弛緩剤などを使って積極的に死期を早める方法とされており、現在尊厳死を認めている国でもこのような行為は認められていない。
しかし、日本で起きた最初の安楽死事件(山内事件)の判決(名古屋高裁)で、安楽死に違法性を問わない6つの要件が提示された。
①病者が現代医学の知識と技術から見て不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること
②病者の苦痛がはなはだしく、何人も見るにしのびないこと
③もっぱら病者の死苦緩和の目的でなされること(他に代替手段がない)
④病者の意識が明瞭であって、意思を表明できる場合には本人の真摯な委託、または承諾があること
⑤医師の手によることを原則とすること
⑥その方法が、倫理的に妥当なものとして容認できること
この要件を全部満たす場合に安楽死が認められるとされた。山内事件の判決では①と③の要件は認められるものの、⑤と⑥が欠けているとされ認められなかった。1
「人間の尊厳」という考え方は、生命倫理のどのような問題において役に立つのだろうか。人間の尊厳に含まれるいくつかの条件を守るという名目によって尊厳死・安楽死が認められる場合があるので、これらの倫理問題を考える際にこの考え方は有効であると私は考える。その有効性について、本レポートでは説明していきたい。
近年の医療は、人工呼吸器や心拍蘇生装置、栄養補給などといった延命技術の進歩により、人為的に生を延長することが可能となってきた。これらの技術によって私たちはさまざまな病気を克服してきたが、今なお不治の病も存在しており、一方で患者は、高度な延命技術によって治る見込みのないまま、時には苦痛に喘ぎながら命を長らえるという事態も起きている。 すでに私たちは、末期医療においては「自然な死」を望むことはほとんど不可能といってよい状況となっている。そのような状況下において、尊厳死や安楽死といった考え方が生じてくる。
まず、尊厳死は「一個の人格としての尊厳を保って死を迎える、あるいは迎えさせること」と定義される。本来、 病死 を含む 自然死 であれば人間は尊厳を保ったまま死にゆくことができるはずであるが、 ...