戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。

閲覧数7,528
ダウンロード数41
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員880円 | 非会員1,056円

    資料紹介

    戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
     人権教育には様々なテーマが含まれている。いじめや虐待の防止、特別支援教育、男女平等教育、在日外国人児童・生徒の権利保障などがあるが、日本では被差別部落の子どもたちと向き合ってきた同和教育という人権教育が長い歴史をもっている。
     1947年、日本国憲法が施行され、第14条には「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われている。このことは、戦後の民主化の大きな成果であり、政府が被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化したことは、戦前には見られなかった、同和問題を社会の問題として捉えるという大きな一歩であった。戦後、全国水平社を継承し「部落開放全国委員会」が結成された。戦後しばらくの間は、終戦の混乱の中で、部落と部落外の格差は一見表面的には見えなくなっていた。しかし復興が進み景気も回復すると、行政からも放置され、人々の差別意識も戦前と変わらず、社会から取り残される形で、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。