資料:8件
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物権と債権の違いについて
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民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例えば、「金銭を払ってメガネを買う」という権利は、店側から見れば「メガネを引き渡す代わりに金銭を支払わせる」という権利である。このように、1つの行為には2つの権利概念がある。
「物権」の特質
民法では、財産権を「物権」と「債権」の二つに大きく分けている。
「物権」とは、「物に対する権利」である。「自分のものは自由に扱うことができる」というのが物権の典型である。例えば所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分でき、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。また、物権は誰にでも主張でき(絶対性)、一つの物の上には、同じ内容の物権は1個のみしか存在しない(「一物一権主義」)。
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法律学概論①物権と債権の違い
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物権と債権の違いについて
■はじめに
設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 民法における財産権とは何か
テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。
■第2章 物権の特質
物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。)
ここで、物権の主な特質を3つ述べる。
①絶対性
自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。
②直接性
物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接
性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害
されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。)
③排他性あり
1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ
しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)
※例外 公示制度
物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。
■第3章 債権の特質
債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
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佛教大学通信教育部 法律学概論R0711 レポート第1設題 物権と債権の違いについて A判定
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この資料について
資料名: 「法律学概論R0711 レポート
2009年度 第1設題 物権と債権の違いについて」
この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料として役立ててもらいたいと思っております。
通信教育部に在籍している方は、仕事と勉学の両立に苦労されている方が多いと思いますので、時間を有効に使い、勉学を進められるように、参考資料を提供いたします。
なお、この資料は、実際にレポートとして合格したものです。
他にも、法学概論・教科教育法公民・哲学概論・社会学概論・経済学概論・国際政治学概論等のレポートや科目最終試験問題なども、ありますのでぜひ勉学の参考にして下さい。
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