資料:8件
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医療をめぐる法律問題について。
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近年、医師と患者の関係について多くの議論がなされている。従来の医療において、患者にとって医師はまさに「先生」であり、医療は恩恵的・権威主義的なものであった。医師は患者に医療を与えてやるという色彩が強く、患者側から意見をすることや、多く質問をすることは許されないような空気さえも流れていた。この関係において、患者がどういった医療を受けるかは、医師が一方的に判断するものであり、患者は自分のことであるにもかかわらず医師の言いなりになっていた。そこで、近年では患者の立場に立った適切な医療を実現するために、そういった医師と患者の関係を見直そうといった動きが活発になってきている。
医師と患者の関係においての変化の現れの代表的なものは、「患者の権利」に関する考え方の変化である。従来の日本の医療は医師の権威主義的なものであり、患者は医師にすべてを「おまかせ」する場合がほとんどであった。しかし近年では医療の高度化、複雑化、分業化、産業化や、患者数の増大などを契機に様々な問題がとりざたされるようになった。そういった問題を解決するために医療における患者の主体的な地位や権利を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が叫ばれるようになってきた。
「患者の権利」を守るといったとき、「患者の自己決定権」や「インフォームドコンセント(説明を受けた上での同意)」ということがよく言われる。患者の自己決定権とは、患者が自らの「知る権利」の上に、診療上の最終的な決定権を患者自らが持つ権利である。この権利により、患者は医療過程において主体的な地位を確立することができる。そして、患者が自らの医療過程に関する判断をするためには、その診療行為の内容や危険性などの説明を受けることが前提になる。
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レポート
法学
医療
患者の権利
法律問題
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法律学概論②医療をめぐる法律問題
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医療をめぐる法律問題について
■はじめに
設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 医師と患者の権利義務関係
従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。
■第2章 患者の自己決定権について
医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。
■第3章 医療過誤訴訟の問題点
医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。
■第4章 生と死に関する法律問題
従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
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佛教大学通信教育部 法律学概論R0711 レポート第2設題 医療をめぐる法律問題について
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この資料について
資料名: 「法律学概論 R0711 レポート
2009年度第2設題 医療をめぐる法律問題について」
この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料として役立ててもらいたいと思っております。
通信教育部に在籍している方は、仕事と勉学の両立に苦労されている方が多いと思いますので、時間を有効に使い、勉学を進められるように、参考資料を提供いたします。
なお、この資料は、実際にレポートとして合格したものです。
他にも、法学概論・教科教育法公民・哲学概論・社会学概論・経済学概論・国際政治学概論等のレポートや科目最終試験問題なども、ありますのでぜひ勉学の参考にして下さい。
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