資料:1件

  • 10.役員等の第三者に対する責任
  • *役員等の第三者に対する責任 会社法429条では、役員等がその職務を行うにあたり、悪意または重大な過失があったときは、当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うとしている。 この会社法429条の規定は、現行商法266条の3の規定と基本的には変わらないも...
  • 550 販売中 2007/12/12
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