税効果会計
1.税効果会計の意義
税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書において、「税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。) の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。」というように、税効果会計の意義が記されている。
企業会計(会計上)は、収益を実現主義によって期間収益を認識・計上し、費用を発生主義によって認識し、その中から費用収益対応の原則により期間費用を計上する。そして、その結果としての当期純利益(税引前、以下も同様)は適切な期間損益計算となる。
一方、法人税等の計算(税務上)は、総所得の金額を、具体的には純資産の増加をもたらす全ての収益及び利得を益金として認識し、その総所得の減少原因となる費用及び損失を損金として認識し、その結果として適切な当該事業年度の課税所得を得る。その課税所得に税率をかけて、当該事業年度の納付すべき法人税等の額を得る。
この会計上の純利益と税務上の課税所得は、一般に一致しない。その理由として、会計上の収益と費用と税務上の益金と損金の認識に違いがあることが挙げられる。また、会計上の純利益と税務上の課税所得が一致しないことにより、純利益と課税所得により計算される法人税等の額に対応関係はない。
この純利益と法人税等の額に対応関係をもたせるために行われるのが、税効果会計である。税効果とは、潜在している税金支払額への影響額のことである。
今日の制度会計上、会計は出資者の立場で行われている。そのため損益計算書では、出資者に帰属する利益が計算されている(資本主理論)。利益を出資者の意思で処分できるものとするならば、出資者の意思にかかわらず納付しなければならない法人税等は、利益計算上、マイナス効果を持つという面から費用に該当するものであると考えられる。
しかし、税効果会計の目的である、純利益と法人税等の対応関係は、費用収益対応の原則から来るものではない。なぜならば、収益と費用の差引結果の「純利益」は、「収益」ではない。そのため、法人税等は、費用収益対応の原則によって純利益と対応関係を持つのではなく、純利益そのものと対応関係を持つのである。この対応関係を生み出す会計が税効果会計である。そのため税金配分会計とも呼ばれる。
2.税効果会計の対象となる税金
税金とは、国や地方公共団体が行政サービス費用に充てる目的で、一般国民から反対給付を伴うことなく強制徴収する財貨である。企業がかかわる税金は、法人税、都道府県民税・市町村民税(以下、住民税)、事業税、印紙税、不動産取得税、固定資産税や消費税など、多種多様である。このうち課税所得または利益に対して課税する税金が税効果会計の対象となる税金である。具体的には、法人税、住民税、事業税である。したがって、事業税は、資本金額、売上金額や従業員数等を課税対象とする外形標準課税を行うことが認められているが、この場合は、税効果会計の対象とはならない。
3.一時差異及び永久差異
会計上の純利益と税務上の課税所得は、一般に一致しない。その原因は永久差異と期間差異に大別できる。
永久差異とは、会計上の利益計算要素構造と税務上の課税所得計算要素構造の違いによって、永久に解消され
税効果会計
1.税効果会計の意義
税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書において、「税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。) の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。」というように、税効果会計の意義が記されている。
企業会計(会計上)は、収益を実現主義によって期間収益を認識・計上し、費用を発生主義によって認識し、その中から費用収益対応の原則により期間費用を計上する。そして、その結果としての当期純利益(税引前、以下も同様)は適切な期間損益計算となる。
一方、法人税等の計算(税務上)は、総所得の金額を、具体的には純資産の増加をもたらす全ての収益及び利得を益金として認識し、その総所得の減少原因となる費用及び損失を損金として認識し、その結果として適切な当該事業年度の課税所得を...