会社法の特徴とその意味合い

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     平成17年に成立した会社法について、従前の商法の規定と比べどのような点が特徴的であるかについて、五つの視点から述べていきたい。
     まずは、株式会社と有限会社の統合である。会社法施行以前は、小規模な企業を想定して、規模の拡大に一定の制約がある一方で、会社設立手続き・組織運営などの面が簡略化されている有限会社という制度が存在した。しかし、会社法が施行されることで、株式会社についても、会社設立手続きが容易になり、組織形態も柔軟に小規模事業者に合わせたものを選択できるようになったことから、有限会社は廃止されることとなったのである。
     これにより影響を受けると考えられるのは、既存の有限会社群であるが、定款変更などの負担を厭わなければ株式会社になることもできるし、特例有限会社になれば定款変更などの特別な手続きを必要とせずに事業を継続することができる。
     次に、最低資本金制度の導入が挙げられる。これは、資本金一円で会社が設立できるようにしたものである。
    そもそも、会社法施行前は、最低資本金は1,000万円であった。これは、資本金を充実させることで、債権者の保護を図ったものだったが、決して安い金額で...

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