社会保障とは、「社会的に心配や不安のない生活の保障」を意味し、我が国における社会保障の役割は、憲法第25条『生存権』に基づき「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という個人の生存権を保障し、それを実現することである。
社会保障制度審議会(1950年)の勧告では、社会保障制度を、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する...