連関資料 :: 税法

資料:28件

  • 税法1
  • 合格リポートです。あくまで参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。 租税法律主義の原則を説明し、その現代性と法的機能について論じなさい。 参考文献:『納税者の権利』、『現代税法講義[四訂版]』、租税法[第21版]
  • 日本大学通信教育学部 2019~2022年度リポート課題集
  • 550 販売中 2020/03/13
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  • 税法2
  • 合格リポートです。あくまで参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。 「実質課税の原則」が現行法下で成立するか否か検討し、同「原則」の法イデオロギーとしての性格を論じなさい。 参考文献:『納税者の権利』、『現代税法講義[四訂版]』、租税法[第21版]、納税者の権利と法
  • 日本大学通信教育学部 2019~2022年度リポート課題集
  • 550 販売中 2020/03/13
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  • 税法学の特質
  • 税法学を端的に規定すれば、税法現象の科学、または租税の法的研究を行う学問といえよう。つまり税法学は法学の一分科である。 税法学の特質は法学の一分科であるが、厳密には言いきれない状況が今日なお存在する。その由縁は、租税現象は様々な社会現象と交錯しており、様々な学問が租税について研究し発言しうる点に存在するとみられる。 租税については政治学からも、社会学からも、心理学からもアプローチしうる。ときに自然科学も看過しえない寄与をなしうる。例えば廃止されたが、かつての物品税法のあり方を考えるうえにおいて物についての科学的知識、つまり商品学の知識が重要な役割を果たす。また法人税法における法人所得の計算上損金項目として固定資産の減価償却費の計上が重要な意味をもつ。減価償却のあり方を考えるうえにおいて、機械などの知識が不可欠である。 このように考えてくると、直接間接多くの学問が租税問題と交渉を持ちうる関係にある。 さまざまな学問が租税問題と交渉をもちうるのであるが、そのなかでももっぱら租税問題を研究する学問として三つの分野が考えられる。租税問題を専門的に研究しうる学問として最小限度三つの分野が存在する
  • 日大 租税 税法学体系
  • 880 販売中 2009/06/03
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  • 所得税法研究
  • 1 概要 税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。 (1)甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。 甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。 A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。 ア 平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円 イ 平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円 ウ 平成15年6月20日に支払期日の到来したA社ほか1社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として3,000,000円 (2) A社の経営状態について、甲はA社に対して本件譲渡代金による保証債務の履行に伴う求償権以外にも、多額の貸付金を有している。同社は平成10年頃から債務超過の状態が継続し、営業成績も長期にわたり赤字である。よって、弁済能力がなく、甲が同社に対して有する求償権等の債権を行使すれば、同社が倒産することは明らかである。 (3) 甲は、平成15年8月に、同社に対する債権の全部を放棄する旨、書面で通知した。  上記の(1)〜(3)の事項より、所得税法第64条第2項の特例が適用可能であるか、また、問題はないのかについて述べていくこととする。
  • レポート 法学 所得税 事例 土地 譲渡 債務
  • 550 販売中 2006/07/20
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