1834年イギリスで新救貧法が施行された。内容は、①救済水準を全国一律とする。②有能貧民の居宅保護を廃止して、救済をワークハウス収容に限定する。③劣等処遇の原則による、というものであった。しかしこのような法律にもかかわらず、援助を必要とする多くの者は生活困難のまま放置された。19世紀のイギリスでは産業革命により貧富の差が生まれ、貧困問題は改善されなかったため、19世紀半ばから私的慈善活動が盛んに行われた。だが、かえって依存な人々を生み出す結果となり、活動は行き詰まった。
そうした状況に対応して、1869年ロンドンにおいて慈善組織協会(COS)が誕生した。このCOSの特徴は、無差別、無計画な...