資料:4件
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問題演習 94条2項類推適用
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Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われたことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
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本事案では、Aより甲土地についての権利証や登記関係書類を託されたBが、これらの書類があることを奇貨として、甲土地を自己に贈与されたこととし後にCに売却し、更にその後甲土地がDに転売された事案である。以下、ABCDのそれぞれ主張及びとり得る法律構成について論じる。
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1 AのCDに対する主張及びその法律構成について
本事案では、AはまったくBに甲土地を贈与する意思はなかったのであるから、甲土地は自己のものであるとしてCに対し登記返還請求及び、Dに対して土地の引渡しを請求できるか。この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
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レポート
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94条2項類推適用
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民法 民法94条2項の類推適用法理
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民法94条2項の類推適用法理
1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。
この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は?
94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考えられる場面で類推適用される。
要件:権利者本人に虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要
(偽りの登記などを単に消極的に放置していたというだけでは不十分で、積極的に承認したといえる程度の関与が必要)
対抗問題 94条2項類推
A(権利者)→C A(無権利者)→C ・無権利者から譲受けた人の問題
↓ ・不動産の問題ばかり。登記を信じた人の保護のため
B ・動産の問題は出てこない。動産は別の権利外観法理(即時取得)で保護
★2 94条2項の類推適用の法理は、登記の公信力を認める考え方と、どこが異なるのか。
動産の取引…占有に公信力あり
不動産の取引…登記に公信力なし
∵価値の大きな財産については動的安全よりも静的安全を保
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94条2項類推
94条2項法意適用
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