94条2項類推適用について

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    94条2項類推適用について
    94条2項を類推適用する場面を考える前にまず、94条で規定されている虚偽表示について明らかにしたい。94条に規定されている虚偽表示とは、たとえば、債務者Aが、A所有の不動産を債権者に差し押さえられそうだったので、Aは友人Bと通謀し、不動産をBに売ったということにして、財産を隠すといった行為が挙げられる。
    このような場合、Aは「不動産をBに売るということにした」という表示行為をしたが、その表示行為をするきっかけとなった効果意思は「土地をBに売るつもりはない」というものであり、表示行為と対応していない。つまり、意思と表示の不一致ということになり、無効であると解釈できる。これは94条1項で「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定されている。
    ただし、もし第三者Cが上記のような虚偽表示を、真実であると誤解して信じてしまい、Bからその不動産を購入したような場合、Cが保護され、Cに対しAは虚偽表示の無効を対抗できない。このことは94条2項で「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と定められている。
    さらに、94条2項を深く考察すると、この規定は権利外観法理という考えの表れであるということがわかる。権利外観法理とは、真実とは違う外観を作り出した者は、その外観を信頼してある行為をした者に対して、外観に基づく責任を負うべきである、という考えである。つまり、今回の例に即して考えると、Bと通謀してB所有の不動産のように見せかけた真の不動産所有者であるAよりも、その外観を信じて不動産の取引を行った第三者Cのほうが保護されるべきであり、Aはその外観を作り出した責任、つまり不動産の所有権を失ってしまうのはやむを得ないということになる。
    ここから権利外観法理は、外観を信じて行為をした第三者の動的安全、取引の安全を確保するために、真の権利者の静的安全を犠牲にしていることがわかる。
    さらに、この権利外観法理に基づく94条2項を類推適用することによって、ある一定の条件において、真実ではない登記を信頼して取引をおこなった者の安全を保護するということに至っている。
    この「ある一定の条件」とは、たとえば、Aが所有している不動産の登記名義をBがAの承諾なしに自己の名義とし、Aが自身の不動産がB名義になっているということを知りながら、そのまま放置したという前提があり、Bはこのような状態でその不動産を善意の第三者Cに売ってしまったという状況が挙げられる。
    このような場合、94条2項を類推適用し権利外観法理を用いて、不実登記を信頼して取引を行った善意の第三者Cは保護されるが、不実登記を知りながら放置したAは、その外観を作り出した責任から、Cに対してAB間の不動産移転の無効を主張できず、保護されないと解することができる。
    この94条2項の類推適用は、日本の登記制度に由来する。日本の登記には公信力がないために、原則として取引の安全は確保されない。また、動産には即時取得という規定が民法192条によって認められており、その公信力が認められているが、不動産には動産のような明文の規定が存在しない。よって、94条2項を類推適用することによって、登記の公信力をある程度認めているということになっている。
    さて、94条2項を類推適用することによって権利外観法理から、善意の第三者を保護するということ説明したが、では実際このシステムがどのように運用されているのだろうか。判例を元に考えたいと思う。
    94条2項類推適用を考えるときに、特に重要

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    94条2項類推適用について
    94条2項を類推適用する場面を考える前にまず、94条で規定されている虚偽表示について明らかにしたい。94条に規定されている虚偽表示とは、たとえば、債務者Aが、A所有の不動産を債権者に差し押さえられそうだったので、Aは友人Bと通謀し、不動産をBに売ったということにして、財産を隠すといった行為が挙げられる。
    このような場合、Aは「不動産をBに売るということにした」という表示行為をしたが、その表示行為をするきっかけとなった効果意思は「土地をBに売るつもりはない」というものであり、表示行為と対応していない。つまり、意思と表示の不一致ということになり、無効であると解釈できる。これは94条1項で「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定されている。
    ただし、もし第三者Cが上記のような虚偽表示を、真実であると誤解して信じてしまい、Bからその不動産を購入したような場合、Cが保護され、Cに対しAは虚偽表示の無効を対抗できない。このことは94条2項で「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と定められている。
    さらに、94条2項...

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