労働法(保護法)
有期労働契約をめぐる法的問題について論じなさい
労働契約に期間の定めがある場合の契約のことを有期労働契約と呼ぶ。契約の期間を定めた
ということは、その期間中は当事者双方とも拘束されることを意味する。その期間中は、使用者が
労働者を解雇することも労働者が一方的に辞職することも原則的にはできないことになっている。
3年を超える期間を定め
てはならないとしている(労基 14 条)。労働基準法は,契約期間の長期化が他の労働者拘束手段
(違約金,損害賠償の予定および前借金)とあいまって労働者の退職の自由を不当に侵害すること
のないように,契約期間の上限を罰則付きで制約している(労基120 条)。
しかし労働契約の締結において期間を定めるか否かは当事者の自由とされており,またその更
新についても自由とされているので,労働者派遣とは異なり,期間雇用労働者という非正規労働者
をとくに抑制する政策はとられていなかった。このように労働基準法では,有期労働契約の人身拘
があるばあいには、雇用契約の当事者は期間の定めがある場合でも直ちに契約を解除すること
ができると定めている。このやむ
労働法(保護法)
有期労働契約をめぐる法的問題について論じなさい
労働契約に期間の定めがある場合の契約のことを有期労働契約と呼ぶ。契約の期間を定めた
ということは、その期間中は当事者双方とも拘束されることを意味する。その期間中は、使用者が
労働者を解雇することも労働者が一方的に辞職することも原則的にはできないことになっている。
このような拘束があるがために労働基準法では労働契約には原則として 3 年を超える期間を定め
てはならないとしている(労基 14 条)。労働基準法は,契約期間の長期化が他の労働者拘束手段
(違約金,損害賠償の予定および前借金)とあいまって労働者の退職の自由を不当に侵害すること
のないように,契約期間の上限を罰則付きで制約している(労基 120 条)。
しかし労働契約の締結において期間を定めるか否かは当事者の自由とされており,またその更
新についても自由とされているので,労働者派遣とは異なり,期間雇用労働者という非正規労働者
をとくに抑制する政策はとられていなかった。このように労働基準法では,有期労働契約の人身拘
束性という点にのみ制約を加えていた。 しかし一方では...