【0984】法律学概論(1)「事実たる慣習」

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     わが国では制度上の法源として、制定法と慣習法があげられる。制定法は、法として意識的に定められ、文章の形に表現されたものであり、法規とも呼ばれる。それは、成文法として、慣習法・判例などの不文法と対置することができる。
    制定法は、大部分が国家の制定した国家法であるが、そのほかに地方公共団体の制定した条例などもこの中に含まれる。制定法は明確な内容を持ち、的確に社会統制を行うことのできる点で、他の法源よりも優れている。しかしその反面として、それは弾力性を欠く面もある。
     一方慣習法は、商人仲間や村落団体の中などで自然に生成した法規範である。日本では、法の適用に関する通則法3条が慣習法の法的地位に関する一般原則を定めている。これによると、公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項に限り、成文による法令と同一の効力が認められることになる。
     たとえば、入会に関する慣習は、民法263条・294条により、国家法としての効力を承認されている。また、譲渡担保や内縁は、判例によってその法的な効力が認められたものであるが、そうなったのは、その点の制...

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