国際私法 連結点の確定

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    国際私法連結点の確定

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    連結点の確定
    1.総説
    【1】連結点の意義
    :準拠法決定のために選ばれた要素
    【2】連結政策
    (1)各種の連結方法
    累積的連結
    配分的連結
    選択的連結
    段階的連結
    (2)変更主義、不変更主義
    :準拠法の決定のためにいつの時点での連結点を用いるか
    変更主義
    :裁判においても事実審の口頭弁論終結時までは準拠法が変わることを認める制度
    →現行法は、特に規定がおかれていないかぎり、現在、すなわち事実審の口頭弁論終結時の連結点を用いるとされる
    不変更主義
    :過去のある時点に連結点が指し示していた法律を準拠法とする制度
    例:養子縁組の解消について、縁組の当時における養親となるべき者の本国法によることとする31条2項・1項前段
    【3】連結概念の確定
    :連結点が行為地や国籍など法律概念である場合の確定
    →連結点の確定は、具体的事件に最も密接な関係ある地の法を選択し、適用するという国際私法の理念を実現する重要な過程である。したがって、この問題も、法廷地の国際私法独自の立場から解決されるべき。
    【4】連結点の主張・立証
    【5】連結点の不明
    2.属人法
    3.国籍、住所、常居所の確定
    【1】国籍
    (1)国籍の...

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