国際取引の主体
【5】成年後見・保佐・補助
※3つの区別不要
→能力が不十分である者について裁判所等がそのことを確認し、保護する制度を広く指すものであり、国際私法上区別するのは適切でない。
→以下は保佐・補助にもあてはまる。
(1)後見開始審判の管轄権・準拠法
通則法5条
・裁判所は、成年後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をすることができる。
→日本に住所又は居所を有していなければ、心神の状況の確認が困難。また、外国人は通常その居住国または国籍国において保護措置を求めることができる。
→後見開始の審判等の管轄原因を明確化し、また、成年被後見人等の保護と日本の家裁における後見開始の審判等の実効性の調和を図る。
→5条に基づいて後見開始の審判等がなされた場合、本人がした法律行為は、それがどこの国で行われようとも、日本から見て、成年被後見人等による行為ということになる。
※あくまで日本から見ての問題であるので、たとえ当該法律行為が行われた国において日本の審判の効力が認めら...