司法試験択一まとめ 民事訴訟法 民事紛争の処理

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    【民事紛争の処理】
    1紛争の解決のために、裁判官でない第三者に審判させることを合意し、仲裁人がこれに基づいてする審判手続きが仲裁。仲裁制度は契約で特定事項についての紛争処理を仲裁人に一任して、その判断に服する点において、合意による紛争解決手続きに属する。仲裁人は裁判官と同様の中立性が要求される。
    2調停とは、広くは第三者が紛争当事者の仲介をし双方の主張を折り合わせて、紛争解決の合意を成立させるように斡旋し協力すること。調停は、紛争当事者間の合意による紛争処理手続きであって、調停委員会が解決案を示しても、一つの勧告にすぎず、これを双方の当事者が受け入れることによって初めて当事者間に和解が成立する。
    3家事審判手続とは家事審判法第9条乙類列挙事由につき、家庭裁判所の裁判官が原則として民間人の参与の下に、具体的で妥当な紛争の処理を目的として、民事訴訟のように実体法規をそのまま適用して判断するのではなく、広範な裁量によって、紛争を強制的に解決する方式であり、手続については非訟事件手続法が適用される。
    4取効的訴訟行為は裁判所に対し特定の裁判をなすことを求める行為、およびそれを基礎付けるために資...

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