新司法試験択一まとめ(会社法株式担保)

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    司法試験会社法株式担保

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    【株式担保】
    1 剰余金配当も株式の財産的価値の一部実現であり、明文規定により、略式株式質権者は、剰余金の配当として交付される金額などが質権設定者に対し払渡し・引渡される前に差押えをすれば、物上代位的効力を主張し得る(151⑧)
    2 株券発行会社以外の株式で振替株式でないものは、登録株式質の方法によってしか質入れすることはできない。
    【単元株】
    1 定款をもって一定の数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができるが、その場合1000株を超える数の株式を一単元と定めることはできない( 188②)大株主などが制度を濫用することを防止するためである。
    2 一単元の株式数を減少し、または単元株制度を廃止する場合は、取締役会非設置会社の場合は取締役の決定、取締役会設置会社の場合は取締役会決議により定款変更ができる。なお、種類株式発行会社において、単元株制度を廃止する定款変更が他の種類の株主に不利な効果を及ぼす場合には、その株主の種類株主総会による承認を要する(322①1号ロ) 。
    3 会社が新たに単元株制度を採用する場合でも、株式の分割と同時に各株主の有する議決権が減少しない範囲で単元株...

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