宗教と人権 2010年4月25日 ナタン・レルナー 「差別」という言葉は、あらゆる反差別条約や宣言に使われており、明確な法的意味をもっている。「不寛容」といった曖昧かつ精確な法的意味を欠く言葉とは違う。「不寛容」は、差別行為や、他の宗教的自由の侵害、異なる宗教ないし信念を持つ人々または集団に対する憎悪の表明や迫害を誘発する可能性のある感情的、心理的、哲学的、かつ宗教的な姿勢を表現するのに使われてきた言葉である。
宗教の権利は(1)個人の権利、(2)集団的に行使する権利(自由権規約27条が規定するように、他の人々と一緒に行使する権利)、(3)宗教的集団または共同体の権利を包摂する。3番目のカテゴリーは、通常宗教的マイノリティと表現される集団の権利を含んでいる。「宗教的マイノリティ」の一般的に受容された定義がないことから、この問題を分析することは容易ではない。多くの定義が提案されてきたが、支持されているのは、マイノリティに関する国連特別報告者であったフランセスコ・カポトルティ教授のものである。カポトルティによれば、マイノリティとは。一国の人口において他の集団より劣勢にあり、被支配的な地位に...