詐害行為取消権の諸問題(債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加)

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    詐害行為取消権の諸問題
    (債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加)
    参考判例
    1 最判昭和33年9月26日(民集12巻13号3022頁)
    2 最判昭和46年11月19日(判時651号65頁)
    3 最大判昭和36年7月19日(判時266号6頁)
    4 最判昭和63年7月19日(判時1299号70頁)
    5 最判平成17年11月8日(判時1916号30頁)
    1(1)弁済の詐害行為性
    ○学説は否定説が有力
    ・債務の本旨弁済は積極財産の減少を伴うが、同額の消極財産の減少をもたらすので、総体としての責任財産額の減少はないから詐害行為とならない
    ・特定の債務についてのみ弁済を行うのは、債権者間で不平等な取扱いになるが、これは破産などの倒産処理手続の中で否認権行使により是正されるべきであり、詐害行為取消権の問題にはならず
    ○判例は原則否定説、例外肯定説
    ・原則は詐害行為ならないが、債務者と債権者が通謀して他の債権者を害する意思で弁済したときは詐害行為(相関関係説)
    ・破産手続をとらず私的整理を行うケースもあるという実情を考えれば、不平等...

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