請負の重要問題(請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲)
参考判例
1 最判平成9年2月14日(判時1598号65頁)
2 最判平成9年7月15日(判時1616号65頁)
3 最判平成14年9月24日(判時1801号77頁)
4 最判平成15年10月10日(判時1840号18頁)
5 最判平成19年7月6日(判時1984号34頁)
1(1)同時履行の抗弁権
趣旨:双務契約の当事者間の公平を図り、不必要な争いを未然に防ぐ
相手の債務の履行を担保する機能もあり、この点では留置権と類似
↓
もともと双務契約上の債権債務関係に認められるもの
but当事者間の公平という点において、それ以外にも認めてもよい(準用or類推適用)
↓
請負関係において634条2項後段は533を準用
これにより注文者を保護し、売買契約における代金減額請求に類する結果を実現させようとする
(2)同時履行の関係に立つ範囲
634条1項後段の文理上、金額の多寡にかかわらず、全額について同時履行関係みとめられる。
∵仮に、見合う額での範囲しか認められない...