不動産担保の重要問題その2(抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分)

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    不動産担保の重要問題 その2
    (抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分)
    参考判例
    1 最判平成3年3月22日(判時1379号62頁)
    2 最大判平成11年11月24日(判時1695号40頁)
    3 最判平成17年3月10日(判時1893号24頁)
     
    1(1)石のオブジェの法的性質
    石燈篭の判例:石燈篭など取り外しができる庭石は宅地の従物
           抵当権設定時にあれば効力及ぶ
    (2)従物に対する抵当権の効力
    抵当権設定後に設置された場合はどうか?
    370条の付加一体物に従物が含まれるか

    ○含まれるとする説:設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
    ○含まれず87条2項で解決すべきとする説:設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
    ∵主物・従物間の経済的結合に基づき、両者は法的運命を共にすべき
                      ∵主物処分時に存在する従物は当事者が処分に服せしめる意思あり
    (3)従物を搬出した場合の返還請求
    ○搬出された従物は対抗力を欠き、第三者との関係で抵当権を対抗できない説
    ○搬出により370条の...

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