判例百選 民法Ⅱ
過失の意義と因子(大審院T5.12.22)
事故と自殺の因果関係(最高裁H5.9.9)
過失の意義と因子(大審院T5.12.22)
【位置づけ】709条の「故意又は過失」の過失の意義について
【事案】大阪アルカリ会社が工場から亜硫酸・硫酸ガスを噴出したせいで、工場の周辺農民の2年分の米麦収穫が超減った!農民37人が減収分の損害賠償を請求。
【時代背景】殖産興業・富国強兵の時代思潮があり産業保護的な特異性があった
【争点】 Q.予見可能性がありさえすれば過失が認められるのか?
A.結果回避義務違反も必要
【判旨】化学工業に従事する会社などは、他人に損害を被らせても、事業から生ずるかもしれない損害を予防するために相当の設備を施せば、故意過失はない。
→相当の設備の有無を判断せよと差し戻し
→控訴院は結果についての予見ありand相当な設備なしとして過失を認定
【過失の意義】
過失=結果発生の予見可能性+結果回避義務違反
①行動の自由を保障
私たちが社会生活の中で平穏に暮らすためには、行動の自由が保障されてなくちゃ!
だって、行動の自由は自由権的基本権として憲法で保障されてる...