民法 所有権(添付、区分所有)

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    所有権(添付、区分所有)
    【基本的確認事項】
    1 動産添付
    動産の附合(243条、244条)
    所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する(243)
     付合した動産の主従を区別できない場合は、付合の当時の価格割合による共有となる(244)  
    動産の混和(245条)
     液体が混ざり合うようにもとの物の識別ができなくなった場合で、動産の付合の規定が準用される
    動産の加工(246条1項但書、2項)
     他人の木材に彫刻家が彫刻を施した場合のように、工作を加えた場合で、加工物の所有権は材料の所有者にあるのが原則
    2 不動産の附合(242条):不動産に従として付合した物の所有権を取得する
    例外:附合しない場合(242条但書)
    権原によって物を付属させた場合、その付属させた物の所有権を失わない
    借家人による増改築
        増改築部分は原則として建物に附合する
        増改築の費用を最終的に借家人か家主かどちらが負担するのかの問題となるが、これは借家契約の解釈の問題であって附...

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